医療機関のカスハラ対策|患者・家族の暴言や暴力から職員を守る方針と、応招義務との関係

病院・クリニックのカスハラ対策を、医療ならではの論点に絞って整理します。患者・家族も措置の対象になること、応招義務の通知(医政発1225第4号)が示す「診療しないことが正当化される場合」と方針の関係、外来・電話・病棟・救急・訪問の場面ごとに決めること、厚生労働省の医療向け教材やポスターの現状まで扱います。

更新
2026年10月5日
法令・資料の確認
2026年9月28日
読了の目安
14分
目次
  1. 医療機関で押さえておく前提
  2. 応招義務とカスハラ対策の関係
  3. 外来・病棟・救急・訪問:場面ごとに決めること
  4. 病気や障害が関係する言動をどう扱うか
  5. 医療向けの公的な資料と支援(2026年9月28日時点)
  6. 相談の受け方と研修
  7. ハラスメント対策室でできること
  8. よくある質問
  9. 次の一手

2026年10月1日から、病院・クリニックを含むすべての事業主に、カスハラを防ぐための雇用管理上の措置が義務になり(労働施策総合推進法第33条第1項、令和8年厚生労働省告示第51号)、患者やその家族の言動も対象です。医療で考え方が変わるのは、告示が、業法でサービス提供の義務が定められている場合や、サービスが途絶えると顧客等の生命や心身の健康に重大な影響が及ぶ場合があることに留意するよう求めている点です(告示4、p.12)。そこで方針には、職員を守る対処と、その患者を診療するかどうかの判断を、分けて書いておきます。

診療するかどうかは、医師法の応招義務について厚生労働省が示した通知(医政発1225第4号)で考えます。通知は、患者に緊急対応が必要かどうかを最も重要な考慮要素とし、迷惑行為によって診療の基礎となる信頼関係が失われている場合には、新たな診療を行わないことが正当化されると整理しています(1(3)、p.2〜3・2(2)①、p.4)。

この記事は、医療機関が決めることを、応招義務との関係と外来・病棟・救急・訪問の場面に絞って整理します。義務になる措置の全体はカスハラ対策の義務化で、業種を問わない現場の初動はカスハラが発生したら?初動対応で扱っています。

医療機関で押さえておく前提

告示が定める措置の中身は、病院でも診療所でも変わりません。そのうえで、医療で特に関わりが大きいのは次の点です。

  • 患者と家族は「顧客等」に入る。 告示は、顧客等に施設の利用者(病院などを例示)を含め、例として施設・サービスの利用者とその家族を挙げています(2(4)、p.4〜5)。
  • 医師・看護師・事務職員の全員が対象。 告示の「労働者」は、パートタイム労働者や契約社員を含む、雇用する労働者の全てです。派遣を受け入れている場合は、派遣先としても自院の職員と同様に措置を講じる必要があります(2(3)、p.3〜4)。
  • 病棟・電話・患者の自宅も「職場」。 カスハラには対面のものに加え電話やSNS等のものも含まれ、業務を遂行する場所であれば顧客の自宅も「職場」に当たります(2(1)・2(2)、p.3)。訪問看護や訪問診療も含めて考えます。

数字で見ると、厚生労働省の令和5年度の実態調査(従業員30人以上の企業・団体が対象)では、過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為の相談があった企業の割合が最も高い業種は「医療、福祉」で53.9%でした(調査結果の概要 PDF p.20)。介護などの福祉を含む区分です。

厚生労働省は2019年の情報提供で、過労死等防止対策白書の分析から、医療では看護師・准看護師・看護助手が精神障害となる事案の割合が高く、暴言・暴力を受けたことが関連していた事案が一定数あると医療機関に伝えています(医政総発0228第1号ほか p.1〜2)。

応招義務とカスハラ対策の関係

医師法第19条第1項は、診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ拒んではならないと定めています(医師法)。通知はこの義務を、医師が国に対して負う公法上の義務で、患者に対する私法上の義務ではない、と整理しています(1(1)、p.2)。あわせて、医療機関も、医師個人の応招義務とは別に、正当な理由なく診療を拒んではならないとしています。

通知が挙げる考慮要素は、最も重要な患者の緊急性(病状の深刻度)のほか、診療時間・勤務時間の内か外か、患者と医療機関・医師の信頼関係です(1(3)、p.2〜3)。次の表は、通知の整理と、それを方針に落とすときに決めておく点を並べたものです。右の列は編集部の整理で、個別の患者について診療しないことが正当化されるかどうかは、事案ごとに顧問弁護士等に確認してください。

場面 通知の整理(医政発1225第4号) 方針で決めておくこと(編集部の整理)
緊急対応が必要・診療時間内 専門性・診察能力、設備、他の医療機関による医療提供の可能性等を総合的に勘案し、事実上診療が不可能といえる場合にのみ、診療しないことが正当化される(2(1)①ア) 迷惑行為があっても診療が続く前提で、職員を守る手段(複数名での対応、警備員、警察への通報)を決める
緊急対応が必要・診療時間外 応急的に必要な処置をとることが望ましいが、原則、公法上・私法上の責任に問われることはない。直接来院した場合は、必要な処置を行ったうえで救急対応の可能な病院等に依頼するのが望ましい(2(1)①イ) 時間外に来院・連絡があったときに判断する人と、依頼先の医療機関
緊急対応が不要・診療時間内 原則として必要な医療を提供する。ただし緊急対応が必要な場合に比べて、正当化される場合は信頼関係等も考慮して緩やかに解釈される(2(1)②ア) 診療するかどうかを判断する人(医師・管理者)と、判断の根拠の記録
緊急対応が不要・診療時間外 即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化される。時間内の受診依頼や他の医療機関の紹介等が望ましい(2(1)②イ) 時間外の電話や来院への案内の仕方
患者の迷惑行為 迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合(例:診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける)には、新たな診療を行わないことが正当化される(2(2)①) 迷惑行為の記録の残し方、判断の手順、患者への伝え方と他の医療機関の紹介
医療費の不払い 以前の不払いのみを理由に診療しないことは正当化されない。支払能力があるのに悪意をもってあえて支払わない場合等は正当化される(2(2)②) 未払いの確認と督促の手順

表を使うときに、あわせて押さえておく点です。

迷惑行為があっても、緊急時は別の整理になります。 通知は、迷惑行為や不払いの事例であっても、緊急対応が必要な場合は2(1)①の整理により、緊急対応が不要で診療時間外の場合は2(1)②イの整理による、としています(2(2)、p.4)。救急の場面では「迷惑行為があるから診ない」という扱いにせず、診療を続けながら職員を守る手段を先に決めておきます。

対象は「新たな診療」です。 通知の言い方は、信頼関係が失われた場合に新たな診療を行わないことが正当化される、です。入院中の患者については別の項目があり、医学的に入院の継続が必要ない場合の退院は正当化され、病状に応じた他の医療機関の紹介・転院も原則として正当化されるとしています(2(2)③、p.4)。

属性だけを理由にはできません。 年齢、性別、人種・国籍、宗教等のみを理由に診療しないことは正当化されないとされています(2(2)④、p.4)。

告示の「特に悪質なもの」への対処も、医療では法令の範囲で考えます。 告示は、特に悪質と考えられるものへの対処の例として、警察への通報、警告文の発出、法令の制限内において商品の販売・サービスの提供等をしないこと、出入りの禁止などを挙げ、各業法等の定めなど業種・業態で必要な対応が異なる場合があることに留意しつつ、状況に応じた方針を定めることが効果的としています(4(4)、p.22〜23)。厚生労働省の企業マニュアルも、各業法の規定の趣旨や、福祉・医療分野等の性質に留意して適切に対応する必要があるとしています(p.19)。出入りの禁止を方針に定めても、事案ごとに方針に基づいて講じるかどうかを判断します(解釈事項 問15、p.20)。

受付の職員や看護師がその場で「今後は診療しません」と告げる形にせず、判断する人を医師・管理者に決めておくのが、編集部の提案です。応招義務を負うのは医師個人で、医療機関としての判断も要るためです(通知1(1))。現場の職員には、判断を仰ぐ先と、それまで一人で対応しないことを周知します。

外来・病棟・救急・訪問:場面ごとに決めること

告示は、対処の内容の例として、管理監督者等へ直ちに報告して指示を仰ぐこと、可能な限り一人で対応させないこと、やり取りの録音・録画、十分な説明のうえで繰り返しの要求が続く場合に一定時間の経過で退店を求める・電話を切ること、犯罪に該当し得る言動の警察への通報などを挙げ、各事業主が実態に応じて定めるよう求めています(4(1)ロ、p.14〜15)。次の表は、医療の場面ごとの手がかりと、自院で決める点を並べたものです(右の列は編集部の整理)。

場面 公的資料の手がかり 自院で決めること
受付・会計・待合(待ち時間への怒り、大声) 大きな声をあげて労働者や周囲を威圧することは、社会通念上許容される範囲を超えた言動の例(告示 p.8)。発生の原因や背景に接客等の問題やコミュニケーションの不足もあると留意する(告示 p.12) 応援を呼ぶ合図と駆けつける人、待ち時間の案内の仕方
電話(同じ問合せの繰り返し、長時間) 電話で行われるものも含む(告示 p.3)。十分な説明のうえでなお繰り返しの要求が続く場合、一定の時間の経過で電話を切る(告示 p.15) 何分で区切るか、区切る判断をする人、録音の告知
病棟・夜勤 夜勤中に患者から暴行を受けた看護師について、ナースコールが鳴ったら担当外でも直ちに応援に駆け付けることを周知徹底すべき注意義務があったとして、病院の安全配慮義務違反を認めた裁判例(こうかん会事件) 夜勤帯の応援の呼び方と、担当外でも駆け付ける決まり
救急外来 緊急性が最も重要な考慮要素(通知1(3))。暴行・傷害・脅迫など犯罪に該当し得る言動は警察へ通報(告示 p.15) 警備員・警察へ通報する基準と、診療を続けながら職員を守る配置
訪問看護・訪問診療 顧客の自宅も「職場」(告示 p.3)。訪問看護師の防犯機器の整備に、地域医療介護総合確保基金の補助が活用できる場合がある(厚生労働省) 一人で訪問するかどうかの基準、緊急時の連絡手段、訪問を見合わせる判断をする人
性的な言動 性的な要求は許容範囲を超える言動の例(告示 p.6)。セクハラの「性的な言動」を行う者には、患者やその家族もなり得る(解釈事項 問40、p.49)。顧客等の性的な言動はカスハラ防止指針に基づいて対応し、セクハラ防止指針も参照する(問28、p.34) 担当の交代、セクハラの相談窓口との連携
SNSへの投稿・撮影 悪評の投稿をほのめかす脅し、プライバシーに係る情報の投稿、盗撮や無断での撮影は許容範囲を超える言動の例(告示 p.8) 院内での撮影の決まりの掲示、投稿を知ったときの報告先

裁判例の詳細と、ほかの公的資料の場面はカスハラ事例集で整理しています。こうかん会事件では、患者の暴力を完全に防ぐことは難しくても、周りが応援に入る仕組みを作っていなかった点に責任が認められた、と厚生労働省のサイトの解説は述べています(裁判例を見てみよう 第71回)。

録音・録画は、個人情報の保護に関する法律等を守って行うことが前提です(告示 p.14〜15)。発生時の報告から事実確認・再発防止までの流れはカスハラ対応フロー図で、記録に残す項目はカスハラの証拠・記録の残し方で扱っています。

病気や障害が関係する言動をどう扱うか

医療では、せん妄や認知症、障害の特性が言動に関係する場面があります。告示は、障害者が不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体はカスハラに当たらないとし、負担が過重でないときは合理的配慮をしなければならないことに留意を求めています(2(1)、p.3)。社会通念上許容される範囲を超えるかどうかは、言動の経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質などを総合的に考慮して判断します(2(5)、p.5〜6)。

東京都の指針は、認知症基本法が定める、事業者が認知症の人に必要かつ合理的な配慮をする責務を挙げ、認知症の人の権利の保護に十分留意する必要があるとしています(p.11)。

一方で、職員を守る体制は、言動の呼び方とは別に必要です。こうかん会事件の解説は、せん妄状態での暴力をカスハラと位置付けるかにはさまざまな考え方があるとしたうえで、そうした危険が生じうる職場で使用者が何をすべきだったかがポイントだと述べています。「カスハラかどうか」の判断を待たずに、応援の呼び方や複数名での対応は、症状による言動にも同じように使える形で決めておきます。正当な申出とカスハラの見分け方を扱っているのは、正当なクレームとカスハラの違いの記事です。

医療向けの公的な資料と支援(2026年9月28日時点)

医療機関向けに、厚生労働省が公開している資料と支援があります。

  • 業種別の取組支援(策定の途中):令和8年度の業種別カスタマーハラスメント対策の取組支援は、医療業が対象です。医師会・看護協会等の業界団体と学識者等の検討委員会で、医療機関等への実態把握調査、業界共通の対応方針・対処法の策定、周知のためのコンテンツ作成を行う枠組みです(2026年9月14日の検討会資料 p.9)。9月27日に確認した時点で、厚生労働省の業種別の取組支援のページに載っている業種別マニュアルは宅配業編とスーパーマーケット業編です。
  • eラーニング教材12本:医療従事者が患者やその家族からの暴力・ハラスメント対策を学べる動画で、1本約20分です。総論は基礎知識(2本)、日頃の備え、発生時の対応、発生後の対応、「応召義務」、使用者の安全配慮義務の7本、各論は暴行・傷害、脅迫・強要、業務妨害・不退去などの5本です(医療従事者の勤務環境の改善について)。この動画を使った研修の経費には地域医療介護総合確保基金を活用できる、とされています(検討会資料 p.6)。
  • 患者向けのポスター:医療従事者へのカスハラ対策のポスターが、「「医師の働き方改革」を考える」のページに載っています。暴言・暴力、不当・過度な要求、脅迫・セクハラ、SNSでの誹謗中傷を挙げたもので、医療機関等での掲示など、医師の働き方改革の普及啓発を目的とした使用ができます(営利目的の使用・転載は禁止)。
  • 医療勤務環境改善支援センター:医療法に基づき各都道府県が設置している拠点で、医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士等)などが、ハラスメント対策を含む勤務環境の改善を助言・研修等で支援します(検討会資料 p.10)。

業界共通の方針やマニュアルができても、それを配るだけでは、方針の明確化と周知(告示4(1)イ)や対処の内容の周知(4(1)ロ)の措置を果たしたことにはならず、自院の実情に応じて調整して方針と対処の内容を定め、周知する必要があります(解釈事項 問20の更問、p.26)。10月1日に施行されたので、業界の資料を待たずに、厚生労働省の企業マニュアルや公的なひな形をもとに自院の方針を決めておきます。手順はカスハラ対応マニュアルの作り方とカスハラ基本方針の例文で扱っています。

告示は、方針を顧客等に周知・啓発することも被害の防止に効果的としています(4(1)イ、p.13)。院内の掲示にポスターを使うのは、その一つの方法です。

相談の受け方と研修

告示は、相談窓口をあらかじめ定めて周知すること、担当者として労働者の上司に当たる管理監督者等を定めることも考えられること、発生のおそれがある場合や該当するか微妙な場合でも広く相談に対応することを求めています(4(2)、p.16〜17)。病院で考えられるのは、看護師長や診療科の責任者が窓口を担う形です。その人自身が当事者のときや、言いにくいときの経路も決めておきます。窓口の組み方はカスハラ相談窓口の作り方で、社内と外部の分け方は相談窓口は社内か外部かで扱っています。

措置の運用状況を把握し見直すときに、アンケートや意見交換、衛生委員会の活用も考えられる、と告示は述べています(6(2)、p.28)。職員数の少ないクリニックの進め方は中小企業のカスハラ対策が参考になります。

方針を周知する方法の例として、告示は、対処の内容とあわせて研修や講習を行うことを挙げています(4(1)イ、p.13)。医師・看護師・受付や会計の事務職員で、患者と接する場面も判断を任せる範囲も違うため、応援の呼び方や判断を仰ぐ先は職種ごとに確かめます。研修の法令上の位置づけはカスハラ研修は義務?で、動画での実施と受講記録はカスハラ研修をオンラインで実施する方法で扱っています。

ハラスメント対策室でできること

ハラスメント対策室は、職員がログインせずに使える相談の入口(二次元コード・URL)を、契約後に公開できます。この入口からの相談は匿名で、相談者本人が会社への共有を選ぶまで、医療機関には届きません。内容の整理はAIが行い、カスハラに当たるかどうかの判断と対応は医療機関の担当者が行います。

研修は8編あり、顧客に対応する職員向けの「顧客対応者編」、管理職編、人事・相談担当編を含みます。受講記録が残る仕組みです。共通編の冒頭は研修サンプルで、登録せずに見られます。

よくある質問

暴言を繰り返す患者に「今後は当院では診療できません」と伝えてよいですか

通知は、迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼関係が失われている場合には、新たな診療を行わないことが正当化されると整理しています(2(2)①)。ただし、緊急対応が必要な場合は別の整理になり、判断は事案ごとです。伝える前に、記録をもとに医師・管理者が判断し、必要に応じて顧問弁護士等に確認したうえで、他の医療機関の紹介もあわせて検討してください。

医療業向けの業界マニュアルができるまで待ってもよいですか

10月1日から措置は義務なので、待たずに自院の方針と対処の内容を決めておきます。令和8年度の業種別の取組支援は医療業が対象で、業界共通の対応方針等は策定の途中です(検討会資料 p.9)。できあがったら、自院の方針を見直す材料にし、周知のときにあわせて配ると効果的とされています(解釈事項 問20の更問、p.26)。

委託先の清掃・警備・給食のスタッフが患者から被害を受けたときは

委託先の従業員は自院が雇用する労働者ではありませんが、告示は、方針を示すときに自院の職員以外の人に対する顧客等の言動についても同様の方針を示し、相談があれば必要に応じて適切に対応するよう努めることを望ましいとしています(7、p.29〜30)。派遣の職員は、派遣先として自院の職員と同様に措置の対象です(2(3)、p.4)。

次の一手

措置は10月1日から義務です。次の点が決まり、医師・看護師・事務職員に届いているかを確かめてください。

方針、相談体制、相談を受けたあとの対応など、事業主として決めておくことの対応状況は、ハラスメント対策室の対応状況チェックで確かめられます(無料・登録不要)。

出典

自社に残っている対策と、それぞれの進め方を出す

登録は不要です。回答は送信されません。

自院の対応状況を無料で確認する

関連する記事