正当なクレームとカスハラの違い|判断基準と、線引きに迷う具体例

正当なクレームとカスハラを分けるのは、要求の中身と伝え方が社会通念上許容される範囲に収まっているかどうかです。2026年10月1日から適用されている厚生労働省の指針(告示51号)・解釈Q&A・企業マニュアルと東京都の指針をもとに、判断の順番、同じ場面で扱いが分かれる例、判断がつかない事案の扱い方を整理します。

更新
2026年10月5日
法令・資料の確認
2026年9月28日
読了の目安
12分
目次
  1. 違いは「要求の中身」と「伝え方」の2つで見る
  2. 判断の順番:現場で確かめる5つの問い
  3. 同じ場面でも扱いが分かれる具体例
  4. 判断がつかない事案は、判定より先に対応を決める
  5. 自社の判断基準を決め、現場と共有する
  6. よくある質問
  7. 次の一手
  8. 参考資料

正当なクレームとカスハラを分けるのは、苦情があるかどうかや口調の強さではなく、要求の中身と伝え方(手段・態様)が、それぞれ社会通念上許容される範囲に収まっているかどうかです。どちらか一方でも範囲を超え、同じ状況なら平均的な労働者も働くうえで看過できない支障を感じる程度に就業環境が害されれば、カスハラに当たり得ます。判断するのは会社自身です。2026年10月1日からは、判断がつかない段階でも従業員からの相談に広く応じることが、事業主の措置義務に含まれます。

この基準は、2026年10月1日から適用されている厚生労働省の指針(令和8年厚生労働省告示第51号。以下「指針」)が示すものです。カスハラの定義と3つの要件そのものは「カスハラとは」で扱っています。この記事では、現場から「これはカスハラですか」と上がってきた事案を、どの順番で確かめ、迷ったときにどう扱うかを整理します。

違いは「要求の中身」と「伝え方」の2つで見る

指針は、顧客等からの苦情の全てがカスハラに当たるわけではなく、客観的にみて社会通念上許容される範囲で行われたものは「いわば正当な申入れ」であり、カスハラには当たらないとしています(指針 2(1))。

範囲を超えるとは、言動の内容が「契約内容からして相当性を欠くもの」、または「手段や態様が相当でないもの」を指します。指針は、内容と手段・態様の一方のみが範囲を超える場合でも該当し得るとしています(指針2(5))。東京都の指針は、要求内容が妥当性を欠く型と、手段・態様が不相当な型に加えて、根拠のある要求でも、その妥当性に照らして手段・態様が不相当になる型を分けて示しています(東京都の指針 第2 6(1)〜(3))。この記事では3つ目の型を「求める程度が釣り合わない」と呼び、国と都の資料を重ねて次の5つの組み合わせに整理します。

要求の中身と伝え方 扱い 根拠と公的資料の例
中身に根拠があり、伝え方も相当 正当な申入れ。カスハラに当たらない 購入した商品に瑕疵があれば、謝罪とともに交換・返金に応じるのは妥当(企業マニュアル 印字p.22)
中身に根拠はあるが、伝え方が相当でない カスハラに当たり得る 要求内容に妥当性がある場合でも、言動が暴力的・威圧的・継続的・拘束的であれば範囲を超えると考えられる(企業マニュアル 印字p.23、都指針6(2))
中身に根拠はあるが、求める程度が釣り合わない 丁寧な口調でも当たり得る 瑕疵を根拠に丁寧な口調で求めても、社会通念上著しく高額な金銭や、正当な理由がない過度な謝罪を求めるもの(都指針6(3))
中身に根拠がなく、伝え方は相当 当たり得る。ただし断ってすぐ取り下げた場合は、就業環境が害されたとは言えない可能性がある 一方のみでも該当し得る(指針2(5))、取り下げの扱い(企業マニュアル 印字p.24、都指針第2 2(2))
中身に根拠がなく、伝え方も相当でない 当たり得る。殴る・蹴るといった暴力行為は直ちに該当 暴力行為の扱い(企業マニュアル 印字p.24)

表の「企業マニュアル」は厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)、「都指針」は東京都の指針です。国の指針でも、要求の内容の側の典型例として「契約等により想定しているサービスを著しく超える要求」や「対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求」が挙がっています(指針2(5)イ)。

どの組み合わせでも、カスハラに当たるには「就業環境が害される」という要件も満たす必要があります(指針2(1))。表の「当たり得る」は、この要件を含めて個別に判断するという意味です。

なお、東京都の指針は、中身に根拠がない要求は従業員が断るなどの対応ができるため、カスハラに当たるかどうかは6(2)・6(3)の行為(伝え方や、求める程度)の有無とあわせて判断するとしています(都指針6(1))。また、国の指針は「契約内容を著しく超えたサービスの提供」の要求を言動の内容の側の例に置いていますが(指針2(5)イ)、東京都の指針は、著しく高額な補償の要求などを、要求内容の妥当性に照らした手段・態様の問題として扱っています(都指針6(3))。国の指針とは整理の仕方が異なるので、都内の事業所では両方を確かめておきます。

判断の順番:現場で確かめる5つの問い

指針と企業マニュアルが挙げる観点を、現場で確かめる順に並べ直すと次のようになります。順番は当社の整理で、公的資料が定めた手順ではありません。

例外が1つあります。 暴行や傷害、脅迫など犯罪に該当し得る言動は、問いを順に踏むより先に、対応する人の安全を確保して警察へ通報します。指針は警察への通報を対処の内容の例に挙げ(指針4(1)ロ)、企業マニュアルは身の危険を感じたらためらわず通報することが重要だとしています(印字p.30)。

問1 何が起きたか:事実と因果関係

企業マニュアルは、顧客等の主張について、まず事実関係と因果関係を確かめ、根拠のある要求かどうかを確認するとしています(印字p.22)。商品やサービスに瑕疵・過失がない場合や、全く関係のない主張の場合は、正当な理由がないと考えられます(都指針6(1))。

問2 求めていることは、起きたことと契約内容に釣り合っているか

根拠があっても、求める内容が契約で想定するサービスを著しく超えていないかを見ます(指針2(5)イ)。都指針は、商品と比べて著しく高額な商品との交換、著しく高額な金銭補償、正当な理由のない謝罪文の要求などを例に挙げています(都指針6(3))。

問3 伝え方は相当か

指針は、手段や態様が範囲を超えるものとして、身体的な攻撃、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)、威圧的な言動、継続的・執拗な言動、拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)の5つを挙げています(指針2(5)ロ)。

問4 平均的な労働者なら、働くうえで看過できない支障を感じるか

基準は「平均的な労働者の感じ方」です。同じ状況で社会一般の労働者が、就業するうえで看過できない程度の支障が生じたと感じるかどうかで判断します(指針2(6)、解釈Q&A 問26)。頻度や継続性も考慮しますが、強い身体的・精神的苦痛を与える言動なら、1回でも就業環境を害する場合があり得ます。

問5 こちらの対応が原因や背景になっていないか

指針は、範囲を超えるかどうかの判断にあたり、事業主や労働者の側の不適切な対応が言動の原因や背景になっている場合もあることに留意するよう求めています(指針2(5)、解釈Q&A 問4)。案内の誤りや説明不足があれば、その事実を判断の材料に含めて記録します。必要な場合に、原因となった商品・サービス・接客の問題の改善を図ることは、再発防止の措置として指針に挙がっています(指針4(3)ハ)。

指針は、判断にあたって総合的に考慮する要素として、言動の目的、労働者の問題行動の有無を含む経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性を挙げています(指針2(5))。5つの問いの答えとあわせて、これらを記録に残しておくと、後から判断の理由を説明できます。

同じ場面でも扱いが分かれる具体例

同じ「交換」「謝罪」の要求でも、中身と伝え方によって扱いが分かれます。次の表は、公的資料が挙げる例と記述を場面ごとに並べたものです。公的資料の例は限定列挙ではなく、個別の事案の状況によって判断が異なる場合もあり得ます(指針2(5)、都指針第2 6)。

場面 正当な申入れ・直ちには当たらない例 カスハラに当たり得る例
交換・返金 瑕疵のある商品の交換・返金を求める(企業マニュアル 印字p.22) 欠陥がない商品を新品に交換するよう求める、提供した商品と比べて著しく高額な商品や入手困難な商品との交換を求める(都指針6(1)ア・6(3)ア)
賠償・補償 商品・サービスの瑕疵を根拠に補償を求める(都指針6(3)が前提とする根拠のある要求) 商品・サービスと無関係な不当な損害賠償の要求(指針2(5)イ)、販売した商品と無関係な私物の故障の賠償(都指針6(1)イ)、社会通念上著しく高額な金銭補償(都指針6(3)イ)
謝罪 正当な理由に基づき、相当な手段・態様で苦情・意見・要望を伝えること自体は妨げられない(都指針第2 2(1)イ) 土下座の強要(指針2(5)ロ)、正当な理由なく上司や事業者の名前での謝罪文や、自宅に来ての謝罪を求める(都指針6(3)ウ)
撮影 店舗や施設での「無断での撮影」の全てが直ちに該当するわけではない(解釈Q&A 問5) 撮影をやめるよう言われたのに撮影し続ける(解釈Q&A 問5)、従業員の顔や名札を撮影した画像を許諾なくSNS等で公開する(都指針6(2)ケ)
問い合わせ・要望を重ねる 正当な理由に基づき、相当な手段で申し出る(都指針第2 2(1)イ) 同様の質問を執拗に繰り返す、同様の電子メール等を執拗に送りつける、長時間の居座りや電話で拘束する(指針2(5)ロ)

最初は正当でも、途中で変わることがある

判断は、最初の申出の時点で1回下して終わりではありません。東京都の指針は、正当な理由に基づき相当な手段で行われる申出自体は妨げられないとしたうえで、その後の交渉や話し合いの過程で違法または不当な行為があれば、その時点で著しい迷惑行為に該当する可能性があるとしています(都指針第2 2(1)イ)。

逆向きの変化もあります。企業マニュアルは、単なる苦情だったものが、従業員の初期対応の内容によってカスハラに発展することもあり得るとしています(印字p.24)。やり取りのどの時点で何が変わったかを、時系列で記録しておくことが判断の基礎になります。

判断がつかない事案は、判定より先に対応を決める

判断するのは会社

都道府県労働局は、個々の事案がカスハラに該当するかどうかの判断を行いません(解釈Q&A 問45)。事実関係の確認は事業主の義務で、事業主は事実関係を確かめ、必要な措置を講じます。

判定がつく前から相談に応じる

2026年10月1日から事業主が講じなければならない措置には、相談窓口の担当者が、カスハラに該当するか微妙な場合であっても広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすることが含まれます(指針4(2)ロ)。企業マニュアルも、カスハラとして扱うかどうかにかかわらず、就業に支障が生じるおそれがあれば、相談に応じる、複数名で対応するなどの措置が必要になるとしています(印字p.24)。窓口の決め方は「カスハラ相談窓口の作り方」で扱っています。

決めつけず、一人で抱えない

企業マニュアルは、苦情の初期対応では誠意ある対応をしつつ、状況を正確に把握し、事実を確認する手順を踏むよう勧め、この手順を踏まずに正当な申入れを即座にカスハラと決めつけることは避けなければならないとしています(印字p.24〜25)。非を認めて謝罪するのは、事実を確認して社内で判断した後にすることが望ましいとしています(印字p.25)。

一方で、威圧的な言動など明らかにカスハラと判断される行為を受けた場合は、すぐに管理職等に相談して事案を引き継ぎ、一人で対応しないようにするとしています(印字p.25)。

申出として受け止める必要があるもの

障害者が、障害者差別解消法で禁止される不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨を表明すること自体は、カスハラに当たりません(指針2(1))。指針は、カスハラ対策を講じる際に、消費者法制が定める消費者の権利や、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の定めにも留意するよう求めています(指針4)。東京都の条例も、適用にあたって顧客等の権利を不当に侵害しないよう留意することを定めています(東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 第5条)。

自社の判断基準を決め、現場と共有する

義務と推奨を分ける

2026年10月1日から義務になったのは、カスハラの内容と、あらかじめ定めた対処の内容を、管理監督者を含む労働者に周知することです(指針4(1)ロ)。根拠は労働施策総合推進法第33条第1項と、同条に基づく指針です。

「判断基準」という名前の文書を作ることは、指針の義務としては書かれていません。企業マニュアルは、業種や業態によって判断基準に違いが出る可能性があるため、自社であらかじめ判断基準を明確にし、考え方と対応方針を統一して現場と共有しておくことが重要だとしています(印字p.22)。判断基準は、義務である周知の中身を具体的にするものとして位置づけると整理しやすくなります。

決めておく項目

当社は、判断基準に次の項目を入れることを提案します。

  • 応じられる範囲:契約書や約款で、交換・返金・補償に応じる条件。企業マニュアルは、契約内容を著しく超えるサービスを求められた場合の対応例として、契約書や約款等を示して対応可能な範囲を説明することを挙げています(印字p.28)
  • 自社で起きやすい例:指針は、その事業所で発生しやすいカスハラの例を周知することも考えられるとしています(指針4(1)ロ)
  • 時間や回数の目安:企業マニュアルは、膠着状態に至ってから30分程度を超えたらお引き取りを願う、または電話を切るといった対応例を示していますが、時間はあくまで一例で、業種・業態を踏まえて各企業で決めるものとしています。身の危険を感じたときは、定めた時間に達するのを待つ必要はありません(印字p.29〜30)
  • 誰に上げるか:現場で判断がつかないときの相談先と、本社・本部へ上げる基準
  • 記録に残す項目:企業マニュアルは、引き継ぐ際に共有する情報の例として、対応日時と場所、対応した従業員、顧客等からの要望の内容、顧客等の情報、現場監督者の指示、対応結果を挙げています(印字p.31)

企業マニュアルは、カスハラ対応と苦情対応を切り離して体制を整える必要はなく、苦情対応の延長としてカスハラの相談に対応できるようにしておくと、既存の体制を活用できるとしています(印字p.30)。判断基準も、既存のクレーム対応マニュアルに書き足す形で十分です。書き方は「カスハラ対応マニュアルの作り方」で扱っています。

ルールを定めて運用していたことが評価された裁判例もあります。企業マニュアルが紹介するコールセンターの事例では、わいせつな電話は上司へ直ちに転送し、同じ日の同一人物からの2回目以降は担当者の判断で切断してよいといった手順を定めて周知していたことなどから、使用者の安全配慮義務違反は認められませんでした(東京高裁令和4年11月22日判決の要約、企業マニュアル 印字p.16〜17)。

よくある質問

Q. 顧客が怒っていて口調がきついだけでも、カスハラになりますか?

指針が手段・態様の典型例として挙げるのは、「大きな声をあげて労働者や周囲を威圧すること」などです(指針2(5)ロ)。判断は、言動の態様・頻度・継続性や経緯などを総合的に考慮して行います(指針2(5))。企業マニュアルは、相手が感情的になっていても丁寧に冷静に対応し、よく話を聞くことを初期対応の共通のポイントに挙げています(印字p.26)。

Q. 1回だけの言動でも、カスハラに当たりますか?

当たる場合があります。頻度や継続性は考慮されますが、強い身体的・精神的苦痛を与える態様の言動なら、1回でも就業環境を害する場合があり得ます(指針2(6)、解釈Q&A 問26)。

Q. 要求に根拠がないと分かったら、断ってよいですか?

東京都の指針は、妥当性を欠く主張や要求は、従業員が拒否するなどの対応が可能だとしています(都指針6(1))。断った後も要求が続く、伝え方が変わるといった場合は、その時点の言動で改めて判断します。応じられない理由の説明の仕方や、断った後の対処は、判断基準とあわせて社内で決めておきます。

次の一手

判断基準は、作っただけでは現場に届きません。2026年10月1日からは、カスハラの内容と対処の内容の周知、微妙な事案も受け止める相談体制が、いずれも事業主の措置義務になりました。10の措置の全体は「カスハラ対策の義務化」で確かめられます。

ハラスメント対策室の研修には、顧客対応者編を含む8編があり、共通編の冒頭はサンプルをログインなしで見られます。まずは、周知や相談体制がどこまで整っているかを確かめるところから始められます。

参考資料

迷う相談が、担当者にどう届くかを見る

架空の事例 1 件で、相談した人の画面と担当者の画面を並べています。登録は不要です。

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