カスハラ基本方針の例文・テンプレート|公的な例文の入手先と、書く項目・社内周知まで

カスハラの基本方針の例文は、厚生労働省と東京都が無料で公開しています。どの資料の何ページに何があるか、告示51号が方針に必ず求める中身と入れるとよい項目、例文を自社の方針にするときの確認点、全員への周知と社外公開までを、一次資料で整理します。

更新
2026年10月5日
法令・資料の確認
2026年9月28日
読了の目安
12分
目次
  1. 公的に公開されている例文は3つ
  2. 方針に必ず入れること、入れるとよいこと
  3. 例文を自社の方針にするときの確認点
  4. 就業規則に入れる必要はあるか
  5. 社内周知:雇用する全員に、届く方法で
  6. 社外への公開:義務ではないが、効果的とされている
  7. ハラスメント対策室でできること
  8. よくある質問
  9. 次の一手

カスハラの基本方針の例文は、厚生労働省と東京都が無料で公開しています。まず使いやすいのは、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)」の「企業の方針の例」(印字p.20〜21)です。2026年10月1日から告示51号が方針に必ず求めるのは「カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する」という中身で、例文をもとに自社の方針として定め、雇用する全員に知らせるところまでが措置です。

この記事では、公的な例文がどの資料のどこにあるか、方針に必ず入れることと入れるとよいこと、例文を自社の方針にするときの確認点、社内周知と社外公開を順に整理します。当編集部は法的な文面を独自に作らない方針のため、例文そのものは各資料の原本で確かめてください。

公的に公開されている例文は3つ

国と東京都が公開している方針の例文は、次の3つです。どれも無料で、登録なしで入手できます。

資料 例文がある場所と中身 向いている使い方
厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)」 4.2.1(印字p.20〜21)。方針に含める要素例7項目と、代表取締役社長の署名欄がある4段落の「企業の方針の例」。悪質なものへの対応方針の例は4.5.1(印字p.43) 社内向けの方針を1枚で作る
厚生労働省「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」(令和8年7月作成) 「対応例」(印字p.40〜45)。就業規則の委任規定と別規定の例(第7条がカスハラへの基本姿勢)、社長名の周知文の例(第5項がカスハラへの基本姿勢) パワハラ等を含めた規程・周知文にカスハラを組み込む
東京都「事業者マニュアルのひな形(Word)」 「3 カスタマーハラスメントに対する基本方針」。はじめに・定義と行為の例・社内での対応・社外への対応の4部構成 社外にも公開する方針を作る。マニュアルと一緒に整える

厚生労働省の企業マニュアル:告示に沿った社内向けの1枚

企業マニュアルの4.2.1は、告示51号4(1)イの措置を解説した節です(印字p.20)。「企業の方針に含める要素例」として、カスハラは自社にとって重大な問題である、放置しない、従業員を守る、従業員の人権を尊重する、社会通念上許容される範囲を超えた要求や言動を受けたら周囲に相談してほしい、組織として毅然とした態度で対応する、本方針は企業のトップメッセージである、の7項目を挙げています。

続く「企業の方針の例」は、お客様への真摯な対応、従業員の尊厳を傷つける要求や言動はあってはならない問題であること、そうした言動には毅然と対応し従業員を保護すること、上長等への報告・相談を奨励し組織的に対応すること、の4段落です(印字p.20)。末尾に「○○株式会社 代表取締役社長」の署名欄があります(印字p.21)。マニュアルは、トップの署名を添えて発信すると会社全体の取組であることを強く伝えられるとしています(印字p.20)。

このマニュアルは令和8年9月の改訂版で、令和8年度内に再改訂する予定とされています(印字p.2)。手元のPDFの表紙に「令和8年度改訂版」とあるかを確かめてから使ってください。

厚生労働省のパンフレット:規程や周知文に組み込む形

パンフレットの「対応例」には、パワハラやセクハラと一緒にカスハラを扱う2つの形が載っています。

  • 例1(印字p.40〜42):就業規則に「詳細は別規定に定める」という委任規定を置き、「ハラスメントの防止に関する規定」を別に作る形です。第7条「カスタマーハラスメントへの基本姿勢」で、従業員の人格と就業環境を守る観点から会社として毅然と対応すること、具体的な対処はカスハラ対応マニュアルに定めることを規定しています
  • 例2(印字p.43〜45):就業規則の懲戒規定で対処が読める会社が、リーフレット等で周知する形です。社長名の周知文の第5項がカスハラへの基本姿勢で、第2項には自社の従業員以外の者に対しても類する行為を行ってはならないことが入っています

どちらも、相談窓口の案内(例2は第6項)と、相談や事実確認への協力を理由に不利益な取扱いをしないこと(例2は第7項)を同じ文書に入れています。すでにハラスメント防止規程がある会社は、この形に倣ってカスハラの条項を足すのも一つの方法です。

東京都のひな形:社外への公開を前提にした構成

東京都のひな形は、各団体共通マニュアルの掲載ページにあるWordファイル(kasuharamanual_hinagata_20250304.docx)です。「3 カスタマーハラスメントに対する基本方針」の冒頭で、基本方針を「社内・社外に広く周知します」としており、お客様の声を大切にする姿勢から始まり、カスハラの定義と行為の例、社内での対応(従業員のケアを最優先・研修・相談窓口や警察・弁護士等との連携)、社外への対応(対応の打ち切り・サービス提供のお断り・警察等との連携)へ進みます。

「7 企業間取引におけるカスタマーハラスメント」には、取引先企業の経営者や従業員などに対しても自社の従業員がハラスメントを行ってはならないとする「ハラスメント防止基本方針」の例もあります。各節の末尾に「<適宜修正してください>」とあり、自社に合わせて書き換える前提のひな形です。マニュアル全体の使い方は「カスハラ対応マニュアルの作り方」で扱っています。

このほか、東京都のカスタマー・ハラスメントの防止に関する指針も「基本方針に定める要素例」を7項目挙げています(p.19)。厚労省の企業マニュアルを一部引用又は参照したものと注記されています。項目には「カスタマー・ハラスメントの内容」が入り、「トップメッセージである」は入っていません。

方針に必ず入れること、入れるとよいこと

告示51号が方針について事業主に求めているのは、カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確にし、管理監督者を含む労働者に周知・啓発することです(4(1)イ、告示 p.12〜13)。例文のどれを使う場合も、この2つの要素(毅然と対応すること、労働者を保護すること)が読み取れるかを最初に確かめます。

ほかの項目は、同じ文書に入れる義務があるものではありません。ただ、別の措置で周知が必要なものや、指針が望ましいとするものがあるので、方針と一緒に書けば一度に周知できます。

項目 告示上の位置づけ 公的な例文での扱い
毅然と対応し、労働者を保護する旨 義務の中身(4(1)イ) 厚労省マニュアルとパンフレットは明記。東京都ひな形は「従業員のケアを最優先」と、悪質な場合に「毅然と対応」する形
トップの名前で出す 認められる例①に添えられた記述(4(1)イ①「トップメッセージとして当該方針を広く社内に発信することも考えられる」) 厚労省マニュアル・パンフレット例2は社長の署名欄つき
相談してほしいこと・相談窓口 窓口を定めて労働者に周知すること自体は義務(4(2)イ) 厚労省マニュアルは「上長等に報告・相談」、パンフレット例2は窓口の一覧
相談を理由に不利益に扱わないこと 定めて労働者に周知することは義務(4(5)ロ) パンフレット例1・例2
特に悪質なものへの対処の方針 定めて周知することは義務(4(4))。対処の内容と併せて定められる 厚労省マニュアル4.5.1に別枠の例
自社の従業員が他社の従業員にカスハラをしないこと 望ましい取組(6(4)) パンフレット例2の第2項、東京都ひな形の「7 企業間取引におけるカスタマーハラスメント」
他社の従業員や個人事業主等が自社の職場で顧客等から受ける言動にも同様の方針を示すこと 望ましい取組(7) 東京都ひな形は、マニュアルでいう「従業員」に業務委託先のスタッフなども含めている(「2 カスタマーハラスメントの定義」)

特に悪質なものへの対処の方針は、別の文書として作る必要はなく、カスハラへの対処の内容を定めて周知する際に併せて定められます(解釈事項 問16、印字p.21)。基本方針に書くか、対処ルールやマニュアルに書くかは、会社が選べます。

例文を自社の方針にするときの確認点

例文は、そのまま貼るより、自社の事情に合わせて直してから使います。解釈事項は、業界団体が作った業種別マニュアルを配布するだけでは4(1)イ・ロの措置を果たしたことにならず、参考にして自社の実情に応じた調整を行い、方針の明確化と周知をすれば果たしたことになると答えています(問20更問、印字p.26)。公的な例文について直接答えた問答はありませんが、編集部は同じ考え方で扱うのが安全だと考えています。

直すときに確かめる点は次の4つです。

  1. 定義の言い方をどちらに合わせるか:東京都のひな形は、カスハラを「著しい迷惑行為であって、従業員の就業環境を害するもの」と定義しています。これは東京都条例の言い方で、国の指針は3つの要素で定義しています(違いは「カスハラとは」)。都外の事業所がある会社は、どちらの定義で書くかを決めておきます
  2. 「会社が取る対応」を書きすぎていないか:対応の打ち切りやサービス提供のお断りを方針に書く場合は、実際にその判断をする人と手順が社内にあるかを確かめます。告示は、悪質なものへの対処の方針を定めるだけでなく、その対処を行える体制を整えることまで求めています(4(4)、p.22〜23)
  3. 誰の名前で出すか:署名欄を空欄のまま配らないようにします。トップの名前で出すかどうかは会社の選択です
  4. 他の文書と役割を分けたか:方針は姿勢を示す1枚にとどめ、現場での対処の手順はマニュアルや対処ルールに書く分け方があります。パンフレット例1の第7条も、具体的な対処内容はマニュアルに定めるとしています(印字p.42)

就業規則に入れる必要はあるか

カスハラの方針そのものは、就業規則に規定することまでは求められていません。厚労省のパンフレットは、行為者への厳正な対処方針を就業規則等に規定する措置を「カスタマーハラスメント以外のハラスメント」の項目として示しています(印字p.26)。社内報やパンフレットに載せて配布することが、告示の認められる例の一つです(4(1)イ①)。

自社の従業員が取引先などにカスハラをした場合の懲戒についても、信用失墜行為や服務規律違反の既存の懲戒規定で必要な措置を取れるなら、就業規則を改正してカスハラ独自の規定を設ける必要は必ずしもないとされています(解釈事項 問18、印字p.23)。

一方、同じ2026年10月1日から始まった求職者等へのセクハラ対策では、厳正に対処する旨の方針と対処の内容を就業規則その他の服務規律を定めた文書に規定することが求められます。1つの規程にまとめる場合は、この違いに注意します(「求職者等へのセクハラ対策」)。就業規則にどう書くかは、ハラスメント・カスハラを就業規則にどう書くかにまとめています。

社内周知:雇用する全員に、届く方法で

方針は、作っただけでは措置になりません。告示は、方針を管理監督者を含む労働者に周知・啓発することを求めています(4(1)イ)。顧客と接しない部署の人も、パートやアルバイトも対象で、解釈事項は所属部署や雇用形態を問わず全ての労働者に周知する必要があるとしています(問8、印字p.12)。

周知の方法として告示が挙げる例は2つです(4(1)イ、p.13)。

  • 社内報、パンフレット、社内ホームページ等に方針を載せて配布する(トップメッセージとして社内に発信することも考えられる)
  • カスハラへの対処の内容と併せて、研修や講習等を行う

社内ホームページに載せる場合は、載せたことを全員に知らせます。パンフレットは、社内ネットワークに掲載していても労働者が掲載を知らなければ周知しているとは言えず、掲載や更新のたびにメール等で全労働者に知らせることが必要だとしています(印字p.40)。研修で周知する場合の考え方は「カスハラ研修は義務?」にまとめています。

周知の記録について、法令上の様式はありません。編集部の提案として、「いつ・誰に・どの版を・どの方法で」知らせたかを残しておくと、あとから確かめられます。方針を改訂したときは新しい版を配り直し、入社や異動で対象者が増えたときはその人にも知らせます。事案が起きたあとの再発防止としても、方針を改めて周知することが告示の例に挙がっています(4(3)ハ)。

社外への公開:義務ではないが、効果的とされている

方針を顧客等に周知することは、義務ではありません。解釈事項は、顧客等への周知までは義務付けていないとしたうえで、告示が被害の防止に効果的と考えられるとしていることも踏まえて対応してほしいと答えています(問7、印字p.11)。厚労省マニュアルも、自社のホームページやポスター等で外部に発信することは効果的だとしています(印字p.20)。

東京都の指針は、基本方針を就業者と外部に周知することを事業者の取組として示しています(第5の1、p.19)。これは東京都条例第14条の努力義務に基づく指針です。

社外に出す文書には、顧客への姿勢と会社として取りうる対応を書き、現場での判断基準や社内の連絡手順は社内向けの文書に残す分け方を、編集部はすすめます。判断基準や連絡手順は従業員が現場で使うためのもので、社外の読み手が知る必要のある情報ではないためです。東京都の支援ナビには、方針を対外的に示した事業者の策定例も載っています(TOKYOノーカスハラ支援ナビ)。

ハラスメント対策室でできること

ハラスメント対策室の「法令対応」画面では、基本方針について3つの進め方から選べます。

  • 既存の方針を登録する:本文は預からず、名称・施行日・保管場所と、書かれている項目を記録します
  • 標準版を使う:一次資料の確認と専門家の確認を経た版だけを出しています。会社名や相談窓口のURLを差し込んだ文書がその場でできます
  • 足りない項目だけを標準版で補う:いま登録されている方針は置き換わりません

周知の方法は、アプリ内で在籍者に配るか、紙や朝礼で配った記録を残すかです。改訂すると周知は配り直しになります。基本方針だけは、ログイン不要のページで社外へ公開でき、自社サイトからリンクできます。標準版も御社の実情に合わせて内容を確かめてから使うもので、画面の記録は法令上の義務を果たしたかどうかの判断ではありません。操作の詳細はヘルプ「法令対応(方針・周知・記録)」にあります。

よくある質問

公的な例文をそのまま使ってもよいですか

例文は、自社に合わせて直してから使うのが安全です。業界団体のマニュアルについて解釈事項は、配布するだけでは足りず、自社の実情に応じて調整したうえで方針を定めて周知すれば措置を果たしたことになるとしています(問20更問、印字p.26)。東京都のひな形も、各節に「<適宜修正してください>」と書き換えを前提にした注記があります。会社名・署名・窓口・定義の言い方は、少なくとも自社に合わせます。

方針はパワハラ等の方針と1つにまとめてよいですか

まとめても、分けても構いません。厚労省のパンフレットの規定例と周知文例は、パワハラやセクハラと一緒にカスハラを1つの文書で扱っています(印字p.40〜45)。まとめる場合は、カスハラについて「毅然と対応し、労働者を保護する」旨が読み取れるかを確かめます。

10月1日の施行に間に合わなかった場合はどうなりますか

厚労省の企業マニュアルは、対応が不十分な場合には都道府県労働局による助言・指導・勧告の対象となり得るとしています(印字p.1)。まず方針を1枚にして全員に知らせ、対処の内容と窓口を続けて整える順番が現実的です。進め方は「中小企業のカスハラ対策」、10の措置の全体は「カスハラ対策義務化とは」で確認できます。

次の一手

  1. 表の3つの資料から、自社の使い方に合う例文を1つ選ぶ
  2. 「毅然と対応し、労働者を保護する旨」が入っているかを確かめ、会社名・署名・窓口・定義を自社に合わせる
  3. 悪質なものへの方針と不利益取扱いの禁止を、方針に入れるか別の文書に入れるかを決める
  4. 雇用する全員に知らせ、いつ・誰に・どの版を配ったかを残す

方針のほかに、窓口や対処の内容、求職者等へのセクハラ対策まで含めて自社がどこまで整っているかは、無料の対応状況チェックで確かめられます。登録は不要で、回答は送信されません。

出典

自社に残っている対策と、それぞれの進め方を出す

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