コールセンターのカスハラ対策|暴言・長時間の電話への対応基準と、切電・在宅・委託先で決めること

コールセンターのカスハラ対策を、電話窓口で決めておくこと(通話を終える基準、スーパーバイザーへの引き継ぎ、録音の扱い)と、在宅オペレーター・委託先コールセンターの論点に絞って整理します。告示51号と厚生労働省の資料、日本コンタクトセンター協会の公表物、公表された裁判例をもとに、法令が求めることと業界の目安、自社で決めることを分けて示します。

更新
2026年10月5日
法令・資料の確認
2026年9月28日
読了の目安
14分
目次
  1. コールセンターで押さえておく前提
  2. 電話の場面別:公的資料の対応例と、自社で決めること
  3. 通話を終える基準の決め方
  4. スーパーバイザーへの引き継ぎ
  5. 録音と「録音しています」の告知
  6. 在宅オペレーターのとき
  7. 委託先のコールセンターと発注者
  8. 起きにくくする:きっかけの一部はセンター側にある
  9. 東京都の条例との関係
  10. ハラスメント対策室でできること
  11. よくある質問
  12. 次の一手

2026年10月1日から、コールセンターを運営する会社にも、カスハラから従業員を守るための雇用管理上の措置が義務になりました(労働施策総合推進法第33条第1項、令和8年厚生労働省告示第51号)。告示はカスハラに電話で行われるものも含むと明記し、十分な説明を行ったうえでなお繰り返しの要求が続く場合に、一定の時間の経過をもって電話を切ることを、対処の内容の例に挙げています(p.3、p.15)。何分で、誰の判断で通話を終えるか、どこへ引き継ぐかは、各社がセンターの実態に合わせて決め、オペレーターに周知します。

この記事は、電話窓口で決めておくことと、在宅オペレーター・委託先コールセンターの論点に絞って整理します。義務になる措置の全体はカスハラ対策の義務化で、業種を問わない現場の初動はカスハラが発生したら?初動対応で扱っています。

コールセンターで押さえておく前提

措置の中身は業種で変わりません。そのうえで、電話窓口で特に関わる点が4つあります。

  • 電話もカスハラの場になる。 告示は、店舗等での対面に加えて、電話やSNS等のインターネット上で行われるものも含むとしています(2(1)、p.3)。「長時間に渡る居座りや電話で労働者を拘束すること」「同様の質問を執拗に繰り返すこと」も、社会通念上許容される範囲を超えた言動の例に入っています(2(5)、p.9)。
  • 問い合わせる人も「顧客等」。 告示は顧客等の例に「事業主の行う事業に関する内容等に関し問い合わせをする者」と「取引先の担当者」を挙げています(2(4)、p.5)。
  • 全員が対象。 措置の対象は、パートタイム労働者や契約社員を含む、雇用する労働者の全てです。派遣オペレーターを受け入れている会社は、派遣先としても自社の従業員と同様に措置を講じる必要があります(2(3)、p.3〜4)。
  • 業務の性質も判断の要素。 範囲を超えるかどうかは、言動の目的や経緯、業種・業態、業務の内容・性質、態様・頻度・継続性などを総合的に考慮して判断します(告示2(5)、p.5〜6。解釈事項 問4、p.8)。話を聞くことが仕事のセンターでも、どこから先は聞き続けなくてよいかを決めておくのは、このためです。

日本コンタクトセンター協会(CCAJ)が2024年7〜8月に会員企業50社と従業員2,493名に行った調査では、従業員が受けたカスハラの類型は「暴言・怒声」68%、「クレームの過剰な繰り返し」52%、「話のすり替え・揚げ足取り・執拗な責め立て」51%が上位で、「長時間拘束」も48%ありました(調査結果 p.6。何がカスハラかの判別は回答者に委ねた調査です)。カスハラを受けたときの対応は「話を聞きつづけた」64%、「謝りつづけた」48%が上位で、「自ら対応を終了した」は32%でした(p.8)。

電話の場面別:公的資料の対応例と、自社で決めること

厚生労働省の業種別マニュアルはスーパーマーケット業編と宅配業編で、コールセンター編はありません(業種別カスタマーハラスメント対策の取組支援、2026年9月28日確認)。電話窓口の対応例は、告示と厚生労働省の企業マニュアル(令和8年度改訂版)、公表された裁判例から拾えます。表は、それらの対応例を編集部が電話の場面ごとに振り分けたものです(企業マニュアルの大声への対応例は、対面と電話を分けずに書かれています)。右の列は、その対応例を自社で使うために決めておく点で、これも編集部の整理です。

電話の場面 公的資料の対応例 自社で決めること
怒鳴る・暴言が続く 大声を張り上げる行為はやめるよう求め、複数名で対応する(企業マニュアル p.29)。裁判例の事案では、大声のときはヘッドセットを外す・転送することが認められていた 注意を何回伝えたら次へ進むか、ヘッドセットを外してよい場面
性的な発言 裁判例の事案では、指示を待たずに直ちにスーパーバイザーへ転送し、同じ日の同じ人物からの2回目以降はオペレーターの判断で即切断してよいとされていた 転送先と、オペレーターが自分の判断で切ってよい条件
長時間の電話(拘束) 応じられないことを明確に告げたうえで、膠着してから一定時間(30分程度)を超えたら電話を切る(企業マニュアル p.29) 何分で区切るか、起算点、切る前に伝えること
同じ内容で何度もかけてくる 注意し、次回は対応できない旨を伝える。続けば連絡先をリスト化して通話内容を記録し、窓口を一本化する。あらかじめ対応できる時間を伝える(企業マニュアル p.29〜30) 回数の数え方、窓口を一本化したときの担当、着信の扱い
その場で答えが出ない 一度電話を切り、後日電話等で会社としての対応方針を伝えることも考えられる(企業マニュアル p.26)。途中で周囲と相談するときは必ず保留機能を使う(p.27) 折り返しの期限と、誰の名前で方針を伝えるか
脅迫・犯罪に当たり得る言動 警察へ通報する(告示 p.15)。特に悪質なものには、警告文の発出、法令の制限内でサービスの提供等をしないことなども対処の例(告示4(4)、p.22〜23) 通報を判断する人、サービスの停止を決める部署

表の裁判例は、厚生労働省のサイトと企業マニュアル(p.16〜17)で紹介されている東京高裁令和4年11月22日判決です。コールセンターで視聴者からわいせつ発言や暴言を受けた従業員が、雇用主に安全配慮義務違反があったとして損害賠償を求めました。雇用主は対応手順を作って周知し、電話によるメンタルヘルス相談や面接によるカウンセリング、ストレスチェックの体制も整えていたことなどから、判決は安全配慮義務違反を認めませんでした。ほかの裁判例はカスハラ事例集で整理しています。

電話の場面でも、要求の中身そのものは正当なことがあります。障害者が不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を求める意思を表明すること自体はカスハラに当たらない、と告示は明記しています(2(1)、p.3)。対策を講じるときは、消費者法制が定める消費者の権利にも留意するよう求めています(4 柱書、p.11)。線引きの考え方は正当なクレームとカスハラの違いで扱っています。

通話を終える基準の決め方

告示が示す例は、「十分な説明を行った上で」「なお繰り返しの要求が続く場合には」「一定の時間の経過をもって」電話を切る、という順序になっています(p.15)。何分と決めるかは告示にはなく、各社が決めます。

電話窓口に関わる時間の目安として公表されているのは、次の2つです。この2つは意味が違います。

  • 厚生労働省の企業マニュアル:30分程度。 応じられないことを明確に告げたあと、膠着状態に至ってから一定時間(30分程度)を超えたら電話を切る、という対応例です。マニュアルに書かれた対応時間(この30分と、対面で退去を求めるまでの計1時間程度)は「あくまで一例」で、業種・業態も踏まえて各企業で決めるものとされています(p.29〜30)。
  • CCAJのガイドライン:長時間拘束は1時間以上。 業界団体のガイドラインは、類型ごとのカスハラの判定ラインとして「長時間拘束は1時間以上、リピートは3回以上」を示しています(ガイドライン案内ページ)。ガイドライン本体は申請して取得する資料で、この記事は案内ページに書かれた範囲で紹介しています。

前者は切る時点の目安で、膠着してからの時間を数えます。後者は、案内ページの「判定ライン」という書き方から読む限り、ある電話を長時間拘束の類型として判定する目安です(編集部の読み)。どちらも法令が定めた数字ではありません。起算点や前提などの詳細は、それぞれの原資料で確かめてください。企業マニュアルは、業界ごとのマニュアルやガイドラインを参考にすることも考えられるとしています(p.45)。

編集部は、切電の基準に少なくとも次の4つを書いておくことを勧めます。

  1. 切る前にオペレーターが済ませること(説明を尽くした、応じられないことを告げた)
  2. 時間または回数の目安と、数え始める時点
  3. 切る前に伝えること(これ以上は対応できない旨、以後の窓口)
  4. オペレーター自身の判断で切ってよい場面と、スーパーバイザーの判断を待つ場面

電話を切る基準とその場でしないことは、コールセンター以外の職場も含めてカスハラの電話対応で詳しく扱っています。

4つ目は、裁判例の事案で手順に書かれていた点です。性的な発言の2回目以降のように、判断を待たずに切ってよい場面を決めておくと、オペレーターが一人で聞き続ける時間を短くできます。

スーパーバイザーへの引き継ぎ

告示は対処の内容の例として、労働者から管理監督者等へ直ちに報告して指示を仰ぐこと、可能な限り一人で対応させないこと、必要に応じて管理監督者等が代わりに対応することを挙げています(4(1)ロ、p.14)。コールセンターでは、スーパーバイザー(SV)への転送や、SVが通話を代わる運用がこれに当たります。企業マニュアルは、電話では基本的に第一受信者が責任を持ち、問い合わせ案件をたらい回しにしないよう勧めています(p.27)。

決めておくのは、どの場面で転送するか、SVが不在や手一杯のときの次の引き継ぎ先、転送したことを誰が記録するかです。CCAJのガイドラインは、コールセンター特有の対処法の一つに、技術的な対処としてのアラート機能を挙げています(案内ページ)。

相談の受け付けも、センターの中で完結させてかまいません。カスハラの相談は、その場ですぐ相談することや現場に精通した上司に相談することが適切な場合もあるため、他のハラスメントの窓口と一体でなくてよく、上司に当たる管理監督者等を担当者に定めることも考えられるとされています(解釈事項 問11、p.16)。窓口の組み方はカスハラ相談窓口の作り方で扱っています。

録音と「録音しています」の告知

録音・録画は、告示が挙げる対処の内容の例の一つで、個人情報保護法等を遵守し、顧客等の個人情報を適切に取り扱うこととされています(4(1)ロ、p.14〜15)。企業マニュアルは、電話では通話内容を録音できるようにしておくことを勧めています(p.27)。

通話の冒頭の自動音声などで録音を告知するかどうかは、各社が決めます。解釈事項は、個人情報保護法上の利用目的の通知・公表の義務は、録音していることをその場で伝える義務まで必ずしも含まないとしています。同じ回答は、偽りその他不正の手段による個人情報の取得が禁じられていることにも留意するよう求めています(問10、p.15)。録音を事実確認に使う場合は、その使い方を利用目的としてできる限り特定し、通知または公表しておく必要があります(問9、p.14)。一方、CCAJのガイドラインは、未然防止の対処法の例に録音通知を挙げています(案内ページ)。録音を事実確認に使う場合の利用目的の書き方や、同意を得ない録音の扱いは、カスハラの証拠・記録の残し方で整理しています。方針を決めるときは弁護士にも確かめてください。

在宅オペレーターのとき

告示は「職場」を、労働者が通常就業している場所以外であっても、業務を遂行する場所であれば含むとしています(2(2)、p.3)。在宅勤務について告示と解釈事項に直接の記載はありませんが、編集部は、自宅で受ける電話も業務を遂行する場所での言動として備えておくのが妥当と考えます。

在宅では、隣の席のSVに目で合図することができません。解釈事項は、従業員が1名の店舗で管理監督者が代わりに対応できない場合の対処の内容の例として、十分な説明のうえでなお要求が続けば一定の時間の経過で電話を切ること、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報すること、本社・本部に情報共有して指示を仰ぐことを挙げています(問14、p.19)。一人で受ける時間がある点は在宅も同じなので、次の点を決めておくことを編集部は勧めます。

  • 通話中にSVへ知らせる手段(チャット、アラートなど)と、SVが通話に入る方法
  • SVの判断を待たずに、オペレーターが自分で切ってよい条件
  • 通話を終えたあとの報告先と、その日のうちに話を聞く人
  • 自宅から使える相談の経路

事実が確認できた場合の被害者への配慮として、告示は、行為者に対応する担当者の変更、管理監督者や事業場内産業保健スタッフ等によるメンタルヘルス不調への相談対応などを例に挙げています(4(3)ロ、p.19〜20)。在宅でも、これらを担う人が誰かを決めておきます。

委託先のコールセンターと発注者

コールセンターは、業務を外部に委託していることが多い業種です。CCAJの調査では、回答企業50社の68%が「コールセンター・エージェンシー/アウトソーサー」で、対策について「クライアント方針に沿う」という回答があり、受託企業主導による対策の難しさがうかがえたとしています(調査結果 p.5、p.12)。

法律上、措置を講じる義務は「その雇用する労働者」について事業主が負います(第33条第1項)。委託先のセンターで働くオペレーターについて義務を負うのは、雇用している受託会社です。一方で、電話を切る基準、サービスの提供をやめるかどうか、返金や特別対応に応じるかといった判断は、発注者の顧客対応方針や契約に関わります。告示と解釈事項は、コールセンターの委託関係を直接には取り上げていないので、次の表は法律と告示の関連する規定をもとにした編集部の整理です。

決めること 受託会社(オペレーターの雇用主) 発注者
方針と対処の内容 自社の措置として定め、オペレーターに周知する(第33条第1項、告示4(1)) 顧客対応方針と食い違わないよう、切電の基準・引き継ぎ先を受託会社と合わせる
特に悪質なものへの対処 対処の方針を定め、行える体制を整える(告示4(4)) 警告文の発出やサービスの停止など、発注者でなければ決められない対処の窓口を決めておく
事実確認と再発防止 相談を受け、事実を確認し、被害者に配慮する(告示4(3)) 原因が商品・サービス・案内にあるときの改善。事実確認で協力を求められたら応じる窓口
発注者の担当者の言動 取引先の担当者も顧客等に含まれる(告示2(4))。相談があれば同じ措置の対象 自社の従業員が受託会社の従業員に対する言動に必要な注意を払うよう、研修その他の配慮をするよう努める(第34条第2項・努力義務、告示3(1))。受託会社の従業員に対してカスハラを行ってはならない旨の方針もあわせて示すことが望ましい(告示6(4))

表の「協力」について補足します。法律は、他の事業主から措置の実施に関し必要な協力を求められた場合に、これに応ずるよう努めなければならないとしています(第33条第3項)。告示は、自社の従業員や役員が他社の従業員にカスハラを行った場合に、事実関係の確認などの協力を求められたときの努力義務として説明し、協力を求められたことを理由に契約を解除する等の不利益な取扱いは望ましくないとしています(告示5、p.25〜26)。

発注者の事業所の中で委託先の社員が働いている場合は、告示7も関係します。発注者は、方針を示すときに、自社が雇用する労働者以外の者に対する顧客等の言動についても同様の方針をあわせて示すことが望ましく、これらの人から相談があれば必要に応じて適切に対応するよう努めることが望ましいとされています(p.29〜30。企業マニュアル p.46)。社内の相談窓口の運営を外部に委託すること(相談窓口の外部委託)とは別の話です。

起きにくくする:きっかけの一部はセンター側にある

CCAJの調査で、カスハラのきっかけとして従業員が挙げたのは「お客様の無理な要求」71%、「お客様の勘違い」50%が上位でした。一方で「従業員の接客態度・言葉遣い」36%、「商品やサービスの欠陥等」36%、「事務処理・手続きのミス」31%もあり、調査は企業努力や改善でカスハラの発生を3割減らせる可能性があるとしています(p.9)。

告示も、再発防止の措置として、必要な場合には原因や背景となった商品・サービス・接客等の問題や顧客等とのコミュニケーションの不足などの改善を図ることを挙げています(4(3)ハ、p.20〜21)。つながりにくさ、折り返しの遅れ、案内の分かりにくさなど、センター側で先に直せることがないかを通話の記録から拾います。委託している場合、商品や手続きを直せるのは発注者です。

東京都の条例との関係

東京都のカスタマー・ハラスメントの防止に関する指針は、都外のコールセンターで勤務する会社員でも、都内の事業者への問合せに電話で対応する場合は、条例の「就業者」になり得るとしています(p.5)。都内の事業者から受託している都外のセンターは、条例の内容も確かめておきます。条例と国の法律の違いは東京都カスハラ防止条例とは?で扱っています。

ハラスメント対策室でできること

ハラスメント対策室は、従業員がログインせずに使える相談の入口(二次元コード・URL)を、契約後に公開できます。URLなので、在宅勤務の従業員にも同じ入口を案内できます。この入口からの相談は匿名で、相談者本人が会社への共有を選ぶまで、会社には届きません。内容の整理はAIが行い、カスハラに当たるかどうかの判断と対応は会社の担当者が行います。

研修は、顧客に対応する従業員向けの「顧客対応者編」を含む8編です。受講記録が残ります。共通編の冒頭は研修サンプルで、登録せずに見られます。

よくある質問

オペレーターにビジネスネーム(仮名)を使わせてもよいですか

告示にビジネスネームについての定めはなく、各社が決めることです。CCAJのガイドラインは、コールセンター特有の対処法の一つとして、オペレーションルールの中にビジネスネームを挙げています(案内ページ)。導入するときは、社内の記録で誰が対応したかを追えるようにしておくと、事実確認に困りません。

電話を切ると、クレームが大きくなりませんか

告示の例は、十分な説明を行ったうえで、なお繰り返しの要求が続く場合に一定の時間の経過で切る、というものです(p.15)。切る前に済ませることと伝えることを決めておけば、オペレーターごとの判断のばらつきを抑えられます。企業マニュアルは、その場で答えが出ないときに一度電話を切り、後日会社としての対応方針を伝えることも考えられるとしています(p.26)。

繰り返し電話してくる相手に、着信拒否をしてもよいですか

告示は特に悪質なものへの対処の例として、法令の制限内において行為者に商品の販売やサービスの提供等をしないことを挙げ、各業法等の定めなど業種・業態で必要な対応が違う場合があることに留意しつつ、状況に応じた方針を定めることが効果的としています(4(4)、p.22〜23)。CCAJのガイドラインは、未然防止の対処法の例に着信拒否を挙げています(案内ページ)。電話がライフラインや契約上の手続きの窓口になっている場合は、ほかの連絡手段を残せるかも含めて法務と決めておくことを、編集部は勧めます。多数回・長時間の架電に対して、裁判所が電話の応対の強要を禁じる仮処分を命じた例もあります(東京高裁平成20年7月11日決定。多い日で1日19回、1回約90分に及ぶ架電が認定されています)。

次の一手

措置の義務は10月1日から始まっています。センターで次の点が決まり、オペレーター全員(派遣・在宅を含む)に届いているかを確かめてください。

方針、相談体制、相談を受けたあとの対応など、会社として決めておくことの対応状況は、ハラスメント対策室の対応状況チェックで確かめられます(無料・登録不要)。

出典

自社に残っている対策と、それぞれの進め方を出す

登録は不要です。回答は送信されません。

自社の対応状況を無料で確認する

関連する記事