2026年10月1日から、カスタマーハラスメントへの対策は事業主の義務です。
このサービスでは、必要な対策を次の4つに整理してご案内しています。
- 会社としての方針を定める
- それを従業員へ知らせる
- 相談を受ける窓口を用意する
- 相談があったときの対応を記録する
3と4は、このサービスをお使いいただいている時点で用意されています。1と2を進めるのが「法令対応」画面です。
文書を新しく作る必要はありません。すでにお持ちの規程やマニュアルがあれば、登録していただくだけで進みます。お手元に無い場合のために標準版もご用意していますが、どちらを選んでいただいても構いません。
はじめにお伝えしておきたいこと
このサービスは、御社が行った対策の記録をお預かりするものです。「この画面がすべて✓になれば義務を満たしている」とお伝えするものではありません。何が必要かは業種や職場の事情によって変わるため、最終的な判断は御社で行っていただく必要があります。迷われる場合は、社会保険労務士や弁護士へのご相談をおすすめします。
まず、いまの状況を教えてください
「法令対応」を最初に開くと、4つの質問が出ます。
- カスタマーハラスメント対策の方針はありますか
- 対応マニュアルはありますか
- 対処ルールはありますか
- 東京都の奨励金 (AI導入枠) を申請しますか
研修と相談窓口については聞きません。このサービスが実際の記録を持っているので、お答えいただかなくても状況が分かるためです。
「わからない」を選んでいただいて構いません。その場合は標準版をご案内します。答えはあとから変更できます (画面の下の「いまの状況の回答を変更する」)。
文書を整える
「文書」の一覧から、整えたい種類を選びます。方法は3つあります (お持ちの文書の登録・足りない部分だけの補完・標準版)。
すでにお持ちの文書を登録する
ファイルはお預かりしません。登録していただくのは次の4つだけです。
- 文書の名称
- 施行日 (と、あれば最終改定日)
- 保管場所: 「社内ファイルサーバー」「総務部キャビネット」など、探せる形で
- その文書に書かれている項目のチェック
保管場所をお伺いするのは、あとから「どこにあるか分からない」状態を避けるためです。本文をお預かりしないのは、御社の文書を御社の管理下に置いたままにするためです。
チェックを付けなかった項目は「不足」として扱われます。
足りない部分だけを補う
既存の文書に書かれていない項目があるときは、「不足分を標準版で補う」で、足りない部分だけの文書を作れます。
いま登録されている文書は置き換わりません。御社の文書はそのまま残り、不足分の文書が横に並びます。せっかく作った規程を上書きされる心配はありません。
就業規則等の登録について
文書の一覧に「就業規則等」があります。ここだけ少し性質が違います。
求職者(応募者・インターンの方など)へのセクシュアルハラスメントについては、「行為者を厳正に対処する」という方針を、就業規則その他の服務規律を定めた文書に規定しておくことが求められます。基本方針に書くだけでは足りないとされている部分です。
そのため、就業規則等は次のように扱います。
- 標準版はご用意していません。就業規則は御社の定めそのもので、ひな形を当てるものではないためです
- すでにお持ちの就業規則を、ほかの文書と同じように登録してください (本文はお預かりしません。名称・施行日・保管場所と、満たす項目のチェックだけです)
- 該当する規定が無い場合は、御社の就業規則等で整えていただく必要があります。懲戒規定を直す方法のほか、現行の懲戒規定の対象になることを明確にして周知する方法もあります。社会保険労務士や弁護士へのご相談をおすすめします
標準版を使う
お手元に文書が無い場合は「標準版を使う」を押してください。会社名や相談窓口のURLを差し込んだ文書が、その場でできます。
標準版の文面は、一次資料の確認と専門家の確認を経たものだけをお出ししています。準備が整うまでこのボタンは押せません (画面に「準備中」と出ます)。その間も、相談窓口・研修・アラートはこれまでどおりお使いいただけます。
従業員へ周知する
文書を作っただけでは、このサービスの「周知」の項目は完了しません。方針を定めることと、それを従業員へ知らせることを別々に記録しているためです。知らせた記録が残っていないと、あとから「いつ誰に伝えたか」を示せません。
文書の画面に「従業員へ周知する」があります。
アプリ内で配る
「いま在籍している ○名 に配る」を押すと、全員のホーム画面に「確認が必要な文書」として表示されます。従業員は本文を読んで「内容を確認した」を押せます。
- 押した時点で在籍している方が対象になります。あとから入社された方には、もう一度押して配り直してください (「いつ、誰に配ったか」の記録なので、さかのぼって人数を増やすことはしません)
- 全員が「内容を確認した」を押さなくても、周知としては成立します。押した人数は記録として残りますが、これを条件にはしていません。全員が押すまで終わらない形にすると、いつまでも終わらないためです
- この操作が記録するのは確認したという事実で、内容への同意ではありません。従業員の画面にも同じ断りを表示しています
紙や朝礼で配ったとき
掲示・配布・朝礼での読み上げなど、このサービスの外で周知された場合も記録できます。「製品の外で配った記録を残す」から、配り方・日付・人数を入力してください。
このとき「対象者全員に配った」か「一部の人に配った」かを選んでいただきます。「一部」を選んだ記録だけでは、周知の項目は完了になりません。一部の方だけに配った記録をもって「従業員へ知らせた」とは扱えないためです。
記録の出どころを、そのまま表示しています。アプリ内で配った記録は「システムの記録」(サービスが実際に確認したもの)、紙や朝礼の記録は「自己申告」(管理担当者が入力したもの) として区別されます。どちらも記録として残ります。読む側がその違いを分かるようにするための表示で、自己申告を不十分なものとして扱う意味ではありません。
文書を改訂したとき
改訂すると、周知はやり直しになります。
古い方針を配った記録が、新しい方針を知らせた証拠にはならないためです。版が上がると、それまでの配布記録と確認の記録は新しい版には引き継がれません。改訂したら、もう一度配ってください。
社外へ公開する
基本方針は、ログイン不要のページで社外へ公開できます。「文書」→「基本方針」→「この版を社外へ公開する」から行えます。
公開できるのは基本方針だけです。対応マニュアルや対処ルールは、対応の手順や判断基準を含む社内文書のため、公開の操作そのものを用意していません (URLを直接開いても表示されません)。
公開したページのURLは「法令対応の記録」に載ります。自社サイトからリンクしていただいても構いません。
記録を出す
「法令対応」画面の下に「記録を出す」があります。
法令対応の記録
いまサービスが持っている記録を1枚にまとめたものです。印刷できます。
- 定めた文書 (版・施行日・作り方・記録の種類)
- 社内への周知 (いつ・どの方法で・何名に・全員か一部か)
- 社外への公開
- 研修の受講状況 (対象人数・開始・修了・修了率)
- 相談窓口の設置状況
- AIシステムの導入状況
- 相談件数と対応の記録の件数
この報告書は、唯一の証憑ではありません。報告書は「サービスが持っている記録の一覧」で、提出用の証拠そのものは、各項目のリンク先にある元の記録 (文書・CSV・公開ページ) です。報告書の冒頭にも同じ断りを印刷しています。提出先から個別の資料を求められたときは、リンクから元の記録をお出しください。
相談の内容は1文字も含まれません。件数だけを載せています。対応の記録も、種類と件数だけで本文は含めません (対応の記録には、行為者や目撃者など第三者のお名前が入ることがあるためです)。
CSVで出す
- 周知の記録: 「文書」画面から。配った記録と確認の記録の一覧です
- 対応の記録: 「アラート」画面から。種類と日時だけで、本文は含みません
- 受講記録: 「研修状況」画面から
相談があったときの対応を記録する
相談の詳細画面の下に「対応の記録」があります。行ったことを、次の6つから選んで残せます。
事実確認 / 被害を受けた方への配慮 / 行為者への対応 / 必要な対処 / 再発防止 / 悪質な事案への対応
記録は追記式で、過去の行は書き換わりません。書き換えられる記録は、事後対応をした証拠になりにくいためです。訂正したいときは、訂正の内容をもう1行足してください。
法令または契約に基づく訂正・利用停止・消去等が必要な場合は、別途定めた手続により対応します (お問い合わせください)。
担当者の割り当て・期限・承認といった機能は用意していません。「何をしたか」を残すことに絞っています。
東京都の奨励金を申請される場合
東京都のカスハラ防止対策の企業向け奨励金 (第2回募集) を、取組「AIを活用したシステム等の導入」で申請される場合のご案内です。内容は、2026年10月9日に公開された第2回の募集要項と照らし合わせてあります。
「東京都の申請に使う情報」は、「法令対応」画面の「記録を出す」から開けます。東京都の奨励金のページから登録した会社と、申請すると答えた会社には、メニューの「東京都の申請」とダッシュボードにも入口が出ます。
画面のいちばん上の「11月6日までの進め方」で「申請する」を押すと、要件ごとの記録と東京都の申請用マニュアルが使えるようになります。「法令対応」の一覧にも、東京都の要件ごとの記録が加わります。「法令対応」の質問で「東京都のカスハラ対策奨励金 (AI 導入枠) を申請しますか」に「はい」と答えても同じです。申請しないことにした場合は、その質問を「いいえ」に変えてください。
「東京都の申請に使う情報」には、次のものがまとまっています。
- 11月6日までの進め方: 申請すると決める、契約の前に無料で試す (任意)、6か月以上の期間で契約する、AI運用ルールを定めて社内に配る、申請用マニュアルを作って社内に配る、事前エントリーをする、の順に並べ、次にやることを1つだけボタンで出します。済んだかどうかは、このサービスにある記録で見ています。事前エントリーは東京都のサイトで行うため、確かめていません
- 募集要項に書かれていること: 契約、利用開始、運用ルール、社内への周知、マニュアルの作成と周知、HP等での記載の確認、事前エントリーの順に、募集要項の頁と、このサービスのどこでできるかを並べています
- 第2回の日程: 取組の期間は2025年4月1日から2026年11月6日まで、事前エントリーは2026年10月23日10時から11月6日17時まで
- ご契約の情報 (開始日・支払い方法・最低利用期間)
- 要件ごとに、このサービスにある記録
- マニュアルの必須項目 (アからキ) の一覧と、東京都の申請用マニュアル・必須項目対応表の下書きへの入口
- 都内の事業所の住所と、AIの導入で対策が進んだことの申告 (どちらも自己申告)
- AIサービス提供・機能・契約事実確認書、AI運用ルール、領収書、法令対応の記録への入口
支給要件に当てはまるかどうかは、東京都 (東京しごと財団) が審査で判断します。この画面に出ているのは、このサービスにある記録です。従業員数・納税・労働関係法令の遵守など、対象事業者の要件はこのサービスでは確かめていません。申請の前に、募集要項の全文をご確認ください。
期限のある記録
要項は、マニュアルと基本方針の周知、AIの導入の社内への周知を、2026年11月6日までに済ませることを求めています。このサービスでも、11月6日 (日本時間) までの配布・社外公開だけを東京都の要件の記録として数えます。法令の周知には期限が無いので、こちらの数え方は変わりません。
マニュアルの必須項目
要項は、1冊のマニュアルに必須項目アからキがすべて含まれていることを求めています。アの「マニュアル作成の目的」には条例への言及が要り、キは「企業間取引での対応」です。表紙などに会社名と作成日 (または改定日) も要ります。
標準版の文書は、基本方針・対応マニュアル・対処ルールの3つに分かれています。それぞれ単独では必須項目を満たしません。申請に使うマニュアルは、次の2つのどちらかで用意できます。
- 「東京都の申請用マニュアル」を作る
- お持ちのマニュアルを登録する
東京都の申請用マニュアルを作る
「文書」の一覧にある「東京都の申請用マニュアル」で「作成する」を押すと、必須項目アからキの順に第1章から第7章を立てて、1冊にまとめます。表紙には会社名と作成日が入り、目次が付きます。
| 章 | 必須項目 | 載せる内容 |
|---|---|---|
| 第1章 | ア 目的 | 申請用マニュアルのために用意した節 |
| 第2章 | イ 定義 | 基本方針の標準版の「カスタマーハラスメントの定義」 |
| 第3章 | ウ 基本方針 | 御社のいまの基本方針の本文 |
| 第4章 | エ 顧客対応の考え方 | 申請用マニュアルのために用意した節 |
| 第5章 | オ 対応 | 対応マニュアルと対処ルールの標準版の、対応手順・事実確認・対処の基準など |
| 第6章 | カ 社内体制整備 | 相談窓口・受付・配慮・再発防止の標準版の節と、研修の節 |
| 第7章 | キ 企業間取引での対応 | 申請用マニュアルのために用意した節 |
第3章には、御社が使っている基本方針の本文をそのまま載せます。要項は、マニュアルの中で定めた基本方針を社内と社外に周知することを求めているため、マニュアルの方針と公開している方針を同じ文面にしています。基本方針を既存文書の登録で整えている場合は、本文をお預かりしていないため申請用マニュアルを作れません。標準版の基本方針を使うか、お持ちのマニュアルを登録してください。
申請用マニュアルのために用意した節は、専門家の確認を終えてから公開します。それまでは作成できず、画面に準備中である旨を表示します。
基本方針を改訂したときは、申請用マニュアルの画面で「改訂する」を押して綴じ直してください。表紙の日付は改定日になります。改訂すると、マニュアルの周知はやり直しになります。
印刷すると、章ごとに新しいページから始まり、各ページの下端に頁番号が入ります (Chrome・Edgeで印刷した場合)。申請に添える必須項目対応表は、「東京都の申請に使う情報」から開ける「必須項目対応表の下書き」に、必須項目ごとの章番号と見出しを並べてあります。様式そのものではないため、令和8年度の様式に写してお使いください。頁の欄は、印刷したマニュアルのPDFを見て書き入れてください。
お持ちのマニュアルを登録する
お持ちのマニュアルで申請される場合は、対応マニュアルの画面の「既にお持ちの文書を登録する」(文書がすでにある場合は「登録内容を更新する」) から登録し、「必須項目ア〜キを含むカスハラ対策マニュアル (6(1))」にチェックしてください。この項目は標準版では補えません。マニュアルの中身はこのサービスでは確かめていないため、記録は自己申告として残ります。東京都が事業者マニュアルのひな形を公開しています。
契約期間についてのご注意
この制度では、6か月以上の契約期間が求められます。ここで見ているのは「契約上の最低利用期間」で、「これまで何か月お使いいただいたか」ではありません。
月払いのご契約には最低利用期間の定めがないため、1年お使いいただいていても、この条件は満たしません。年払いに変更していただくと、契約上の最低利用期間が12か月になります。半年プランでご契約の場合、最低利用期間は6か月で、6か月が終わって年払いへ切り替わると12か月になります。年払いへの変更は、2026年11月6日までに済ませてください。
紛らわしいところなので、画面にも同じ区別を表示しています。
契約の開始日は、初めて有料のご契約になった日で見ています。年払いへ切り替えた日は記録していないため、画面の判定には入っていません。
個別の契約書で期間を定めている場合は、お問い合わせください。当社で内容を確認のうえ設定し、誰がいつ何を根拠に設定したかを記録に残します (設定した数字だけが残る形にはしていません)。
領収書について
要項は、購入・契約を示す書類として領収書または契約書を求めており、請求書は挙げていません。
「契約・支払い」の請求の一覧には、請求ごとに「請求書 PDF」と「明細・領収書」があります。領収書は「明細・領収書」を開いた先の明細ページからダウンロードしてください。
よくあるご質問
Q. 全部✓にすれば、義務を果たしたことになりますか
いいえ。このサービスは、御社が行った対策の記録をお預かりするものです。✓は「サービスが記録を持っている」という意味で、法令上の義務を果たしたかどうかの判断ではありません。
Q. 標準版の文書をそのまま使って大丈夫ですか
そのままでもお使いいただけますが、御社の実情に合わせて内容をご確認ください。文面は一次資料の確認と専門家の確認を経たものをお出ししていますが、業種や職場の事情までは反映していません。
Q. 従業員が「内容を確認した」を押してくれません
周知の項目は、配ったことで完了します。確認した人数は記録として残りますが、条件にはしていません。
Q. 文書の本文は、そちらで保管されますか
標準版で作成された文書の本文はお預かりします (画面で表示・印刷するためです)。既存の文書を登録された場合は、本文をお預かりしません。名称・施行日・保管場所と、満たす項目のチェックだけを記録します。
Q. 退職した従業員の記録はどうなりますか
配布や確認の記録は、会社の記録として残ります。個人情報の完全な削除をご希望の場合は、お問い合わせください。ご依頼を受けてから当社で削除します (対応の記録の本文だけは、第三者のお名前が含まれる可能性があるため、機械的には消さず、内容を確認したうえで対応します)。