カスハラ対策チェックリスト|告示の箇所と「義務か例示か」つきで点検する

2026年10月1日からすべての事業主に義務になったカスハラ対策を、1項目ずつ点検するためのチェックリストです。各項目に告示51号・解釈事項の箇所と、義務・例示・努力義務・望ましい取組の区別を付け、厚生労働省のチェックシートにない判定条件を足しました。総務・人事の担当者向け。

更新
2026年10月5日
法令・資料の確認
2026年9月28日
読了の目安
11分
目次
  1. この点検表の読み方
  2. 1. 方針と対処の内容(措置①②)
  3. 2. 相談窓口(措置③④)
  4. 3. 相談があったあと(措置⑤⑥⑦)
  5. 4. 特に悪質なものへの備え(措置⑧)
  6. 5. プライバシーと不利益な取扱い(措置⑨⑩)
  7. 6. 措置とは別に、法律や告示が求めるもの
  8. 同じ日に始まった、求職者等へのセクハラ対策の点検
  9. 公的なチェックリスト3つの使い分け
  10. 点検のあとに
  11. 参考資料

2026年10月1日から、規模を問わずすべての事業主に、告示51号が定めるカスハラ対策の措置が義務になりました。点検には、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)」の付録にあるチェックシートが使えます。ただし、このシートでは義務の項目と例示の項目が同じ「□」で並んでいます。この記事の点検表は、そのシートの項目に告示の箇所と「義務か、例示か」の区別を付け、シートにない判定条件を〔追加〕として足したものです。

☐が付かなかった項目のうち、先に埋めるのは【義務】です。【例示】は方法の一つなので、同じことを別の方法で果たしていれば足ります。措置そのものの説明はカスハラ対策の義務化の記事にまとめています。

この点検表の読み方

各項目の区別は、告示と法律の書き方だけで決めています。

区別 告示・法律での書かれ方 ☐が付かないとき
【義務】 告示4の措置の本文(「講じなければならない」措置の中身)と、解釈事項が「必要がある」とする点 措置の中身が欠けています。先に埋めます
【例示】 「認められる例」「対処の内容の例」、または「考えられる」とされるもの 方法の一つです。義務の本文を別の方法で果たしているかを確かめます
【留意】 告示4の柱書が、措置を講じる際に「留意する必要がある」とする点 対処の内容をこの点から見直します
【努力義務】 法律が「努めなければならない」とする点 法律が努めるべきこととして定めています。できる範囲で進めます
【望ましい】 告示6・7の「望ましい取組」 義務の本文が埋まってから検討します

〔追加〕は、厚生労働省のチェックシート(企業のチェックシート21項目)にない項目です。告示の頁は告示51号PDFの下部の頁番号、「解釈事項」は厚生労働省のハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について(2026年4月24日、9月30日改訂)で、頁は資料下部の頁番号です。丸数字はリーフレット(詳細版)の措置の番号に合わせました。

1. 方針と対処の内容(措置①②)

  • 【義務】カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確にしている(告示4(1)イ、p.12〜13)
    • 厚労省のシートは「組織のトップが」明確化しているかを問います。トップメッセージとして発信することは、告示では「考えられる」とされる方法です(p.13)
  • 【義務】その方針を、管理監督者を含む労働者に周知・啓発している(4(1)イ、p.12〜13)
  • 〔追加〕【義務】周知の対象が、顧客対応のない部署や、パート・契約社員などを含む雇用する労働者の全てになっている(告示2(3)、p.3〜4/解釈事項 問8、p.12)
    • 派遣労働者を受け入れている場合は、派遣先も、派遣労働者について自社の労働者と同様に措置を講じます(告示2(3)、p.4)
  • 【義務】カスハラの内容と、あらかじめ定めた対処の内容を、管理監督者を含む労働者に周知している(4(1)ロ、p.13〜15)
  • 〔追加〕【義務】対処の内容も、社外の人と接する機会があるかどうかを問わず、全ての労働者に周知している(解釈事項 問8の更問、p.13)
  • 〔追加〕【義務】対処の内容を、その場で管理監督者等が直ちに対応する必要がある場合もあることを踏まえて定めている(4(1)ロ、p.14)
  • 〔追加〕【義務】対処の内容が自社の労働者の状況等の実態に合っている。1人で対応する店舗や時間帯があるなら、その場合の対処も定めている(4(1)ロ、p.14/解釈事項 問14、p.19)
    • 1人の店舗の例として、解釈事項は、十分に説明したうえで一定の時間の経過をもって退店を求める・電話を切る、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する、本社・本部等へ情報共有して指示を仰ぐ、などを定めておくことを挙げています
  • 〔追加〕【義務】業界団体のマニュアルを配っただけになっていない。参考にする場合は、自社の実情に応じて調整したうえで方針と対処の内容を定め、周知している(解釈事項 問20の更問、p.26)
    • 同じ業種の複数の事業主と一体でマニュアルを策定し、策定に参画した事業主が、自社の事業場でそのマニュアルに従って運用するものとして自社の労働者に周知した場合は、4(1)ロの措置を果たしたことになるとされています(問20、p.25)
  • 【例示】対処の内容の例(管理監督者等へ直ちに報告して指示を仰ぐ、可能な限り一人で対応させない、録音・録画、一定の時間の経過をもって退店を求める・電話を切る、警察への通報、本社・本部等への情報共有、弁護士への相談)から、自社に要るものを選んで定めている(4(1)ロ、p.14〜15。限定列挙ではありません)
  • 【例示】その事業所で起きやすいカスハラの例や、原因・背景になりうる商品・サービス・接客等の問題も併せて周知している(4(1)ロ、p.14)
  • 〔追加〕【留意】対処の内容が、消費者法制の定める消費者の権利、障害者差別解消法の不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供義務、業法等によるサービス提供の義務に留意したものになっている(告示4柱書、p.11〜12)

2. 相談窓口(措置③④)

  • 【義務】相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知している(4(2)イ、p.16)
    • 定め方の例は、担当者を定める、相談に対応する制度を設ける、外部の機関に委託する、の3つです(例①〜③)。担当者に労働者の上司である管理監督者等を定めることも考えられ、パワハラ等の窓口と一体にする必要はありません(4(2)、p.16/解釈事項 問11、p.16)。作り方はカスハラ相談窓口の作り方で扱っています
  • 【義務】窓口の担当者が、相談の内容や状況に応じて適切に対応できるようにしている(4(2)ロ、p.16〜17)
  • 【義務】カスハラが現実に起きた場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、該当するか微妙な場合も、広く相談に対応する扱いになっている(4(2)ロ、p.17)
  • 【例示】担当者と関係部門が連携できる仕組みがある(4(2)ロ 例①、p.17)
  • 【例示】担当者が、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づいて対応する(4(2)ロ 例②、p.17)
  • 〔追加〕【例示】担当者に、相談を受けた場合の対応についての研修を行っている(4(2)ロ 例③、p.17)

3. 相談があったあと(措置⑤⑥⑦)

  • 【義務】事実関係を迅速かつ正確に確認する手順(誰が、何を確認するか)が決まっている(4(3)イ、p.18)
  • 【例示】必要に応じて、周囲の労働者から聴いたり、録音・録画等の客観的な証拠を確かめたりできる(4(3)イ 例②、p.18)
    • 行為者が立ち去って連絡先も分からない場合、行為者から事実関係を確認する必要まではないとされています(解釈事項 問12、p.17)
    • 録音・録画を事実確認に使う場合は、個人情報保護法に基づき、その利用目的をできる限り特定して通知または公表しておく必要があります(解釈事項 問9、p.14)
  • 【義務】カスハラの事実が確認できた場合に、速やかに被害者への配慮の措置をとれる(4(3)ロ、p.19)
    • 1人の店舗でも、事実が確認できた場合は、担当者の変更や配置転換、メンタルヘルス不調への相談対応等の配慮の措置が必要とされています(解釈事項 問14、p.19)
  • 【例示】配慮の方法として、管理監督者等が代わって対応する、被害者と行為者を引き離す、担当者を変える・複数人で対応する、配置転換、メンタルヘルス不調への相談対応などを取れる(4(3)ロ 例①②、p.19)
  • 【義務】方針を改めて周知・啓発し、必要な場合には原因や背景となった商品・サービス・接客等の問題の改善を図るなど、再発防止の措置を講じる(4(3)ハ、p.20)
  • 〔追加〕【義務】カスハラの事実が確認できなかった場合にも、同様に再発防止の措置を講じる(4(3)ハ、p.21)
  • 〔追加〕【例示】必要に応じて事案の内容や対応の経緯を記録し、個人情報の取扱いに留意して関係部門に共有し、再発防止に活用している(4(3)ハ、p.20)

4. 特に悪質なものへの備え(措置⑧)

  • 【義務】労働者に過度な要求を繰り返すなど、特に悪質と考えられるものへの対処の方針をあらかじめ定め、管理監督者を含む労働者に周知している(4(4)、p.22)
    • この方針は、1の対処の内容と別の文書にしなくてもよいとされています(解釈事項 問16、p.21)
  • 【義務】その方針で定めた対処を実際に行える体制を整えている(4(4)、p.22)。体制の例として、関係部門間の連携が挙がっています(例①、p.23)
  • 【例示】対処の例(警察への通報、警告文の発出、法令の制限内で商品の販売・サービスの提供等をしない、店舗・施設への出入り禁止、民事保全法に基づく仮処分命令の申立て)から、方針に書くものを選んでいる(4(4)、p.23)
    • 出入り禁止を方針に定めても、悪質な事案で必ず講じる必要はありません。整備した体制の下で、方針に基づいて事案ごとに講じるかどうかを判断します(解釈事項 問15、p.20)

5. プライバシーと不利益な取扱い(措置⑨⑩)

  • 【義務】相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知している(4(5)イ、p.23〜24)
  • 〔追加〕【義務】保護するプライバシーに、性的指向・ジェンダーアイデンティティ等の機微な個人情報も含めている(4(5)イ、p.24)
  • 〔追加〕【例示】プライバシー保護の事項をマニュアルに定める、担当者に研修を行う、保護していることを社内報・社内ホームページ等に載せて配布する(4(5)イ 例①〜③、p.24)
  • 【義務】カスハラの相談等を理由に、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発している(4(5)ロ、p.24〜25)
  • 〔追加〕【義務】その「相談等」に、相談したことだけでなく、事実関係の確認等に協力したこと、都道府県労働局への相談・紛争解決の援助の求め・調停の申請、調停の出頭の求めに応じたことを含めている(4(5)ロ、p.24〜25)
  • 〔追加〕【例示】就業規則その他の服務規律等を定めた文書に規定する、または社内報・社内ホームページ等に記載して配布する(4(5)ロ 例①②、p.25)

カスハラでは、就業規則への規定は、⑩を周知する方法の例の一つです。同じ日に始まった求職者等へのセクハラ対策では、扱いが異なります(後の節で説明します)。

6. 措置とは別に、法律や告示が求めるもの

1〜5の措置(告示4が「講じなければならない」とする措置)とは別に、次のものがあります。☐が付かなくても、措置が欠けたことにはなりません。

  • 〔追加〕【努力義務】労働者の関心と理解を深め、他の事業主の労働者への言動にも必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をしている(法第34条第2項)
  • 〔追加〕【努力義務】他の事業主から、その事業主が講ずる措置への協力を求められたときに応じる用意がある(法第33条第3項/告示5、p.25〜26)
  • 〔追加〕【例示】方針を顧客等にも周知している(掲示やウェブサイト等)。告示は「効果的と考えられる」とし、解釈事項は義務付けていないと明記しています(4(1)イ、p.13/解釈事項 問7、p.11)
  • 【望ましい】自社の労働者が他の事業主の労働者にカスハラを行ってはならない旨の方針を、1の方針と併せて示している(6(4)、p.29。厚労省のシートでは①の中に入っています)
  • 〔追加〕【望ましい】他社の労働者や個人事業主等に対する顧客等の言動についても、同様の方針を示している(7、p.29〜30)
  • 〔追加〕【望ましい】労働者や労働組合等の参画を得て、アンケートや意見交換などで運用状況を把握し、見直している(6(2)、p.28)

研修の位置づけはカスハラ研修は義務かの記事で詳しく扱っています。

同じ日に始まった、求職者等へのセクハラ対策の点検

2026年10月1日からは、就活生・インターン生などの求職者等に対する、自社の労働者によるセクハラを防ぐ措置も事業主の義務になりました(男女雇用機会均等法第13条第1項/告示52号)。厚労省のシートはカスハラだけを扱っているので、この節の項目はすべてシートの外です。カスハラの点検と並べて確かめます。

  • 【義務】求職者等へのセクハラの内容と、それを行ってはならない旨の方針を明確にし、管理監督者を含む労働者に周知・啓発している(告示52号 4(1)イ、p.8〜9)
  • 【義務】行った者には厳正に対処する旨の方針と対処の内容を、就業規則その他の服務規律等を定めた文書に規定し、周知・啓発している(4(1)ロ、p.9〜10)
  • 【義務】求職活動等に関するルール(例として、面談等の時間・場所ややり取りに使うSNSの指定などの規則)をあらかじめ明確にし、労働者と求職者等の双方に周知・啓発している(4(1)ハ、p.10〜11)
  • 【義務】相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知している(4(2)イ、p.11〜12)。担当者が適切に対応できるようにしている(4(2)ロ、p.12〜13)
  • 【義務】相談があったら、事実確認、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止を行う。再発防止は、事実が確認できなかった場合にも講じる(4(3)、p.13〜16)
  • 【義務】プライバシー保護の措置を講じて労働者と求職者等に周知し、事実確認への協力等を理由に不利益な取扱いをされない旨を定めて労働者に周知・啓発している(4(4)、p.16〜18)

カスハラでは就業規則への規定は例示でしたが、求職者等へのセクハラでは、厳正に対処する旨の方針と対処の内容を就業規則その他の服務規律等を定めた文書に規定すること自体が措置の本文です。採用担当者が進める順番は就活セクハラ対策の義務化の記事にまとめています。

公的なチェックリスト3つの使い分け

検索で見つかる公的なチェックリストは、作りと向く用途が違います。

資料 中身 使いどころ
厚生労働省 企業マニュアル(令和8年度改訂版) 付録1 告示51号の区分に沿った企業のチェックシート21項目と、従業員のチェックシート11項目(p.51〜52) 社内の点検の土台。この記事の区別を書き添えると、☐の重みが分かります
大阪府 取組チェックリスト 措置①〜⑩を1行ずつ問い、横に「実施措置」を書く欄がある1枚 何で満たしたか(文書名、周知した日と方法)を書き込む記録として
東京都 カスハラチェックリスト(TOKYOノーカスハラ支援ナビ) 事業者・就業者向けのWebの11問。方針や相談窓口を知っているか、自分の言動はどうかを確かめる問いが中心 従業員への周知のあと、伝わっているかを確かめる材料として

厚労省のマニュアルは、掲載ページの表記では2026年9月8日に更新されています(職場におけるハラスメントの防止のために)。以前に保存したものを使う場合は、改訂版かどうかを確かめてから使います。

点検のあとに

☐が付かなかった【義務】の項目から埋めていきます。方針・対処の内容・悪質なものへの方針・プライバシー・不利益取扱いは1つの文書にまとめられるので、書く作業は対応マニュアルの作り方、社長や総務が兼務で進める場合の段取りは中小企業のカスハラ対策が参考になります。

細かい点検の前に全体の当たりをつけたい場合は、当社の対応状況チェックが使えます。カスハラと求職者等セクハラの対策を8つの領域・16問で確かめるもので、登録は不要、回答は送信されません。この記事の点検表より粗い区切りなので、結果で手薄と出た領域を、上の点検表で1項目ずつ確かめる使い方ができます。

ハラスメント対策室は、方針の周知や相談窓口の運用、対応の記録といった対策の整備と記録を支援するサービスです。相談内容の整理は自動化された仕組み(AI)が行い、判断と対応は人が行います。点検で判断に迷う項目は、社会保険労務士や弁護士に相談してください。

参考資料

確認日:2026年9月28日

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