会社と代表者に5,400万円余りの賠償命令。
「うちは大丈夫」。その判断、本当に大丈夫ですか?
77,514件
パワハラ関係の相談(令和7年度)。前年度の70,429件から増加
1,524件
パワハラの防止措置について、労働局が是正を指導した事項(令和7年度)
公表の制度
勧告に従わない企業は、企業名を公表されることがあります
10月から
2026年10月、カスハラと求職者等へのセクハラの対策も義務に
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判決は2014年、社内のパワハラを受けた従業員が亡くなった事案です。件数は厚生労働省の令和7年度の集計、公表には法律の条件があります(数字について)。
対策している「つもり」が、一番危ない。
「事件は起きていない」
「被害の報告がない」ことは、「対策済み」の証明になりません。
法律が求めているのは、相談に応じて適切に対応するための体制の整備などの措置です。
根拠: 労働施策総合推進法 第31条第1項・第33条第1項、告示第51号 4
「就業規則に書いてある」
就業規則に1行書いて、対策を終わらせていませんか?
指針は、方針を管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること、相談窓口をあらかじめ定めて周知すること、相談があったときに迅速かつ適切に対応することなどを挙げています。
根拠: 告示第51号 4(1)〜(3)
「相談は社長が聞く」
社長自身が相談の相手だったら、社員は誰に話せますか?
相談窓口は「あらかじめ定め、労働者に周知すること」とされています。
根拠: 告示第51号 4(2)イ
相談の相手が経営者のときの届け先 →「うちは小さい会社だから」
従業員が少なければ法律が適用されない。そんな例外はありません。
条文は「事業主は」で始まり、会社の規模による条件はありません。
根拠: 労働施策総合推進法 第31条第1項・第33条第1項、男女雇用機会均等法 第11条第1項・第13条第1項
「指導されたら対応する」
行政から確認されて初めて、何も準備できていないことに気づきますか?
厚生労働大臣(労働局)は、事業主に報告を求め、助言・指導・勧告ができます。令和7年度、パワハラの防止措置についての指導事項は1,524件でした。
根拠: 労働施策総合推進法 第42条第1項・第45条第1項
「無料の資料で十分」
作ったマニュアル、社員に届いていますか? 届けた記録はありますか?
指針は、方針を定めるだけでなく、管理監督者を含む労働者に周知・啓発することを求めています。
根拠: 告示第51号 4(1)
労働局へのパワハラ関係の相談は、1年で7,085件増えました
パワハラ関係の相談
うち、法違反の疑いのある相談
自社で何が済んでいて、何が残っているか。まず2分で確かめられます。
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起きてほしくないことに、ハラスメント対策室で備える
2026年10月に義務になったカスハラと求職者等へのセクハラの防止措置を、項目ごとに記録していく仕組みです。相談は、パワハラを含むハラスメント全般を受け付けられます。
行政から、防止措置について確認される
→ 法令対応の記録を出力
措置の項目ごとの記録の有無と、文書・周知・研修・相談対応の記録を一覧にして印刷できます。
相談窓口が、実際には機能していない
→ 相談の受け付けと、担当者への通知
従業員はスマホから相談できます。共有を選ぶまでは本人専用の相談整理スペースで、共有を選ぶと会社の担当者へ届き、メールでも知らせます。匿名で共有された相談にも、名前を知らないまま返信できます。
相談の相手が、上司・経営者・人事
→ 代わりの担当者へ届ける
相談の相手が上司・経営者・人事のときは、通常の担当者を外して、あらかじめ決めた代わりの担当者へ届きます。
規程はあるのに、従業員が知らない
→ 全員への配布と、確認の記録
方針などを対象者全員に配布した記録と、内容を確認したことの記録が残ります。
相談の初動を誤る
→ AIによる相談内容の一次整理
相談の内容をAIが整理してから担当者に届きます。判断と対応は会社の担当者が行います。
対応したことが、記録に残らない
→ 相談ごとの対応の記録
相談を受けたあとに行ったことを、相談ごとに時系列で追記していけます。
一度整えて、そのまま放置してしまう
→ 毎月のチェックインと研修の受講記録
契約後は、毎月の定期チェックインで在籍者に短い質問を届けます。立場別の研修8編は、誰が受講したかが記録に残ります。
問題が起きたとき、問われるのは「何をしていたか」。
方針は決めたか。社員に知らせたか。
相談を受けられるか。必要な対応をしたか。
その記録を、今すぐ出せますか?
ハラスメント対策室なら、必要な体制の整備と、その後の運用・記録をまとめて支援します。
月額9,800円(税抜)から。初期費用0円。公開前のセットアップは無料。月払いは最低契約期間なし。
記録は、行った対応の有無を示すものです。法令上の義務を果たしたかどうかは、会社の事情をふまえて判断されます。
まず、自社に残っている項目を確かめる
16問に答えると、残っている対策と、最初に進める項目が出ます。
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数字について
- 判決は名古屋地裁 2014年(平成26年)1月15日(メイコウアドヴァンス事件)。代表者が従業員に暴言や暴行を繰り返して退職を強要し、従業員が亡くなった、社内のパワハラの事案です。裁判所は会社と代表者に、合計5,400万円余りの賠償を命じました。顧客からのカスハラの事案ではありません(厚生労働省 あかるい職場応援団(裁判例 第22回))。
- パワハラ関係の相談は、全国の労働局に寄せられた労働施策総合推進法(パワハラ関係)の相談の件数です。令和7年度の77,514件は、法令・制度の内容についての問合せ33,583件と、法違反の疑いのある相談43,931件からなります。令和6年度は70,429件(問合せ35,622件、法違反の疑いのある相談34,807件)でした。相談の件数は、違反が確定した件数でも会社の数でもありません(令和7年度の資料p.9、令和6年度の資料p.8)。
- 1,524件は、労働局が是正を指導した事項のうち、パワハラの防止措置に関するものの数です。1つの事業所に複数の事項を指導することがあるので、事業所の数とは一致しません。この数は令和5年度は2,242件、令和6年度は1,698件、令和7年度は1,524件と減っています(令和7年度の資料 p.10)。
- 公表は、防止措置の義務に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わなかったときに行うことができる仕組みです(労働施策総合推進法 第42条第2項、男女雇用機会均等法 第36条)。実際に公表された例として確認できたのは、男女雇用機会均等法の妊娠等を理由とする解雇の禁止に違反した事業主の1件です。この例はハラスメントの防止措置の違反ではありません。防止措置の違反で公表された例は、確認できていません(2019年3月12日 参議院内閣委員会、2024年4月24日 衆議院厚生労働委員会の答弁)。
- 件数はどれも、2026年10月1日に義務になる前の集計です。カスハラと求職者等へのセクハラの分は含まれていません。
- 防止措置の内容は令和8年厚生労働省告示第51号(カスタマーハラスメント防止指針)によります。罰則と行政の手続はカスハラに罰則はある?で詳しく整理しています。
2026年10月12日に確認しました。